Q&A

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2021.03.19更新

A
  着手金は事件の依頼の際にお支払いいただく弁護士費用ですので、弁護士は、着手金を全額お支払いいただいた後に、事件に着手するのが原則になります。もっとも、事件の見通し等によっては、分割払いや着手金の一部を事件終了時の報酬等ともにお支払い頂く等、別途考慮できる場合もありますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。
また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用して事件を受任できる弁護士もおりますので、あわせて担当の弁護士にお尋ねください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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