Q&A

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2019.08.23更新

A 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)には,「労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,その時点において,当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」(40条の6第1項),「第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。」(40条の6第1項3号),「派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(40条の2第1項),「前項の派遣可能期間は,三年とする。」(40条の2第2項)との規定があります。

 

  派遣先のメーカーは,派遣可能期間を超えて派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けているので,当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。その労働契約の申込みに対し,派遣労働者が承諾の意思表示をすることによって,派遣先との間に労働契約が成立し,メーカーに正社員にしてもらうことができます。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.08.16更新

A 会社は,原則として,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,労働者を解雇することができません(労基法19条1項)。あなたに対する解雇が,その期間及びその後30日以内になされた場合には,あなたに対する解雇は無効です。

 

 また,治療費,休業中の給料等は労災保険を申請して,労災認定されれば,支払われますので,会社に労災保険を申請したい旨伝えましょう(ただし,消滅時効には注意が必要です。)。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.08.02更新

A 使用者側の経営事情を原因とする労働者の解雇は、特に整理解雇といいます。

  あなたの解雇は、会社の業績が悪いことを理由とされていますので、整理解雇に該当します。

  判例によれば、整理解雇は、以下の4要件を満たさない場合、労働契約法16条(解雇権濫用法理)に違反して無効になります。

 

第1要件 人員削減の必要性が存在すること

第2要件 解雇を回避するための努力が尽くされていること

第3要件 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

第4要件 事前に説明・協議義務を尽くしたこと

 

  あなたの(整理)解雇の場合、会社は社員の新規採用をしているとのことですので、第1要件の人員削減の必要性が存在するのかが疑わしいと言えます。

  本当に会社の業績が悪化しているのか、偽装ではないのか、新規採用の情報だけでなく、役員報酬や賃上げの状況、株式配当の状況など、できるだけ会社の経営情報を収集しましょう。

  その結果、会社の業績が悪いとの主張が偽装なのであれば、あなたの(整理)解雇は無効ですので、復職及び金銭賠償を求めて会社と交渉し、会社があなたの復職や金銭賠償に応じなければ、労働審判や訴訟も検討すべきでしょう。

 

  なお、仮に会社の業績が悪いとの主張が偽装とは言えない場合にも、その他の要件(第2要件から第4要件)についても、要件を満たしているのか、それぞれ確認してください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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