Q 自分の息子(娘)の件で相談したいのですが?
2019.06.24更新
A
事件の内容については本人が一番事情をお分かりですので、本人から直接お話を伺うことによって、適切なアドバイスが可能となります。
家族の方が代わりにいらしていただくことも可能ですが、一般論としてのお答えにならざるを得ない場合もありますのでご了承ください。
投稿者:
2019.06.24更新
A
事件の内容については本人が一番事情をお分かりですので、本人から直接お話を伺うことによって、適切なアドバイスが可能となります。
家族の方が代わりにいらしていただくことも可能ですが、一般論としてのお答えにならざるを得ない場合もありますのでご了承ください。
投稿者:
2019.06.17更新
A
本人が同意しているのであれば、同行いただくことは構いません。ただ、相談いただくときは、できるだけ本人から話をお伺いしたいと思います。
投稿者:
2019.06.10更新
A
弁護士と依頼者との間で信頼関係が築けなければ、事件を受任することはできません。また、事件の見通しによっては受任できないこともあります。
面談のうえ、話をお伺いするまでは、必ず受任できるとは言えません。
投稿者:
2019.06.03更新
A
着手金は事件の依頼の際にお支払いいただく弁護士費用ですので、弁護士は、着手金を全額お支払いいただいた後に、事件に着手することになります。つまり、着手金を全額お支払いいただくまでは、弁護士は動かないのが原則です。もっとも、事件の見通し等によっては、別途考慮できる場合もありますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。
また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスの援助を受けることも可能ですので、あわせて弁護士にお尋ねください。
投稿者: