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2022.09.06更新

小野通子弁護士については、こちらをご覧下さい。


 遺言書は書いた方が良いとは何度も聞いているし、「いつか書かなきゃ」とは思ってはいるけど …

 遺言書の作成が先延ばしになっていませんか?

 配偶者や子ども達に争いを残さない為にも、今、ちょっと頑張ってみませんか?
 2020年7月から、自筆証書遺言書保管制度が開始され、遺言書の作成・保管方法に選択肢が増えました。自筆証書遺言書保管制度の最大のメリットは、相続人等に遺言書の内容を知らせる通知制度があることです。この制度では、遺言書を作成するのはあくまでご本人ですので、遺言の有効性(作成時に遺言能力があるか等)については公正証書遺言より劣りますが、遺言書が紛失してしまい、誰にも発見されないリスクについては回避できる可能性が高いといえます。
 有効性に間違いのない遺言書を作りたい! という方は、ちょっと費用がかかりますが、従来通り公正証書遺言をおすすめします。
 遺言書は、誰にも気づかれずに、何度でも書き直しができます。

 ご興味を持って頂けたら、ぜひ、お気軽にご相談にいらしてください。

遺言書・小野

投稿者: 川崎合同法律事務所

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