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2019.04.07更新

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 離婚時の厚生年金の分割制度とは、離婚をしたときに、相手方の厚生年金・共済年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。相手方が国民年金のみの場合には、年金分割の制度はつかえません。年金分割制度には、「離婚時の厚生年金の分割制度」と、平成20年4月1日以降の婚姻期間についての年金を届出によって自動的に分割する「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」の2種類があります。平成20年4月1日以前の婚姻期間についての分割を求めたいときは、公正証書を作成するか、家庭裁判所に対し年金分割を求める調停の申立てをすることになります。調停を申し立てる際には、家庭裁判所に、「年金分割のための情報通知書」の提出が必要になりますので、社会保険事務所で発行してもらう必要があります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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