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2019.04.02更新

A
 相手方の住所地にある家庭裁判所が管轄の裁判所となりますので、そこに調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てることになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することはできません(調停前置主義、家事審判法10条)。調停は裁判とは異なり、非公開の場で、家事審判官(裁判官)1名と、調停委員2名で構成される調停委員会が、1か月に1回程度行われる調停期日の中で、当事者双方に事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得のうえで問題を解決できるように解決案を提示します。相手方が調停期日に出席しない場合や、当事者の双方あるいは一方が調停委員会の解決案に同意できない場合は、調停は成立しません。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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