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5月12日(土) 「労働者の権利」
講師:弁護士 星野文紀
労働は日々の糧を得る手段であり、自己実現の場でもあります。人生において、もっとも重要な要素の一つと言っても過言ではありません。そこで、労働者にはどういう権利があるのか、労働契約とはどういった契約なのかを知っておくことは労働者にとって重要です。一緒に勉強してみませんか。
とき:5月12日 午前11時
ところ:川崎合同法律事務所
参加費:無料
参加申込:事前に、お電話・Email等でご一報ください。詳しくはこちら>>>

川崎合同法律事務所は、1968年、弁護士2名、事務局員1名で設立されました。川崎合同法律事務所は、川崎地域に根ざし、市民の方、商工業者の方々、労働組合の皆様の様々なニーズにお応えしながら成長し、現在では、弁護士常時10名以上を擁する、川崎市で最も大きな法律事務所となりました。
私たちの事務所の特徴は、第1に、川崎地域に根ざし、川崎地域の市民の皆様の様々なニーズにお応えするよう、常に心がけてきたということです。敷居が高い、費用がいくらかかるか分からない、という従来の法律事務所のイメージを一新し、多くの市民の皆様に気軽にご利用いただける法律相談を開設し、法的サービスを広く市民の手に届くものにするよう心がけています。実際、私たちの事務所は、分野を問わず市民のあらゆるニーズに応える総合事務所として、成果を上げてきました。
私たちの事務所の第2の特徴は、基本的人権を擁護し、社会的正義を追及するという、弁護士本来の職責を忠実に実行し、常に社会的弱者、市民の権利の側に立って行動するという点にあります。
有名な川崎公害訴訟では公害患者の代理人として企業の責任を追及し、各種労働事件では企業からはじき出される労働者側に立ち、消費者事件では被害にあった消費者側、医療過誤訴訟では被害にあった患者側に立ってきました。この種の事件では、「弱者」の側に法的な困難が伴うことが事実です。しかし、私たちの事務所は形式的論理ではなく、端的に「社会正義とは何か」の観点から法理論を構築し、困難を乗り切ってきました。
私たちの事務所は、弁護士一人一人が個性を持ち、個々の事件はそれぞれの担当弁護士が責任をもって業務を行います。複雑困難な事件は複数の弁護士で対応し、場合によっては弁護団を結成して事件を解決にあたります。また、経験豊富な事務局が弁護士と共に解決に向けたお手伝いをしていきます。
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