- ご相談内容
逮捕後、通常は10日間の勾留がされる可能性が高く、延長されればさらに10日間勾留されます。その間の精神的苦痛も苛烈なものですが、長期間仕事を欠勤して失職する危険もありました。弁護人として受任し、早期の身体拘束解放へ向けて動きました。
- 身体拘束解放のための活動
しかし、現在の日本の刑事司法では、残念ながら、安易に逮捕・勾留が認められている現状があり、これを覆すには、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを、具体的事実に基づいて突きつけることが重要です。
被疑者とされた方は、妻子もあり定職にもついているので逃亡などあり得ませんでした。また、被害者の方の名前や住所も知らず威嚇して被害をもみ消す危険もありませんし、衣類や所持品は警察に差し押さえられて隠すこともできません。同居のご家族に、取り調べに出頭させることを誓約する身元引受書を書いてもらったうえで、裁判所に対して、検察官から勾留請求があっても認めないよう求める意見書を提出しました。
結果、裁判所は勾留の必要性を具体的に審理し、勾留を認めず、身体拘束からの解放を勝ち取ることができました。その後、任意の取り調べを数回受けましたが、最終的には不起訴となりました。
- 弁護士の目線