講演・セミナー

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2018.11.20更新

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PDFファイルはこちら※

 

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誰にでも来るその時のために〈第1回-終活のすすめ〉

2018年12月1日(土)13時~ 講師:中瀬奈都子

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誰にでも来るその時のために〈第2回-遺言 相続〉

2018年12月14日(金)15時~ 講師:西村隆雄

場所:川崎合同法律事務所

参加費:無料

共催:全日本年金者組合川崎南支部

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電話:044-211-0121 FAX:044-211-0123でお申し込み下さい。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.10.18更新

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.09.07更新

 

2018.9.29

チラシのPDLファイルはこちらから 

  ご予約は、お電話(044-211-0121)、FAX(044-211-0123)で承ります。

 

 離婚は人生の大きな決断です。離婚する?しない? 離婚するのは今?もう少し我慢する? 子どもの親権は取れる? 離婚後に生活できるのだろうか? 離婚を決断している方にも,迷っている方にも,あなたにとっての正解を見つける手がかりとなるでしょう。離婚にまつわる基礎知識や,離婚の手続を進めるうえで押さえておきたいポイント,DVやモラハラについても触れたいと思います。ご質問にお答えする時間も設けますので,ぜひご参加ください。

 

日時:2018年9月29日(土)13時から

場所:川崎合同法律事務所 

講師:弁護士 川口彩子

講師紹介
2002年弁護士登録。川崎合同法律事務所入所。
川崎市母子寡婦福祉協議会顧問。
離婚・親権問題解決実績多数。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.08.17更新

 2018年8月25日(土)13時から予定していた、50周年特別企画無料法律講座「ここでしか聞けない離婚講座」(講師:弁護士 川口彩子)は、都合により、9月29日(土)13時に延期になりました。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.07.17更新

 各講座の詳細は随時お知らせします。

お申し込みは、電話 044-211-0121、Fax 044-211-0123にて、お名前、電話番号、希望講座をご連絡ください。

 

50周年記念法律講座

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.10.05更新

10月8日(日)13:30~16:00

『川崎の教員に働き方改革の風を』

講師:工藤祥子さん(神奈川過労死等を考える家族の会代表、教職員の働き方改革推進プロジェクトよびかけ人)

場所:ミューザかわさき 第1・第2研修室(川崎駅西口直結・徒歩2分)

資料代:500円

 無法地帯で会った教員の労働環境に、今、改革に風が吹いています。ここ、川崎でも。

 メディアでは、連日教員の過労問題が報道、文科省も学校現場における業務の適正化に向けて動き出しました。ここ川崎でも、若手の小学校・中学校教員が立ち上がり、川崎市人事委員会に対する措置要求制度を通じて、川崎市教育委員会へ違法な労働環境の是正を求める動きが始まっています。「命よりも大切な仕事はない」と全国で教員の労働環境改善のために奔走する工藤さんや、川崎の小中学校の現場で働く教員と共に、教員の長時間労働を改善し、子どもと向きあう時間、誇りと情熱をもって教育出来る労働環境に変えるため、何が出来るか、考えてみませんか。

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投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.09.28更新

法律に関する無料講習会

女性弁護士さんにいろいろ聞いてみよう!

平成29年10月14日(土) 午後1時30分~午後3時

場所:川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ(武蔵小杉)

講師:弁護士 川口彩子

対象:ひとり親家庭の父母、寡婦、離婚前の方

募集人数:10名

申込方法:電話受付(先着順)044-733-1166(川崎市母子・父子福祉センタ-)

法律に関する無料講習会

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.08.08更新

ワークルール

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.04.10更新

 2017年4月14日14:00~川崎合同法律事務所では家族信託学習会を行います。
 近年、「家族信託」は、遺言相続、後見等にかわる便利な制度として期待されています。しかし、「家族信託」とはなんでしょうか。
 「家族信託」とは、信託の一種です。
 信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。具体的には、委託者の財産を受託者に目的を定めて渡してしまう事になります。特定の人(受託者)を「信じて」財産を「託す」から「信託」と言うと思っていただければわかり易いとおもいます。
 財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。
 つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になるというイメージです。
 この信託の内、家族間で行うものを家族信託といいます。
 では、家族信託を使うと何ができるのでしょうか。自分の財産を自分で管理できなくなるとき、自分の大切な人に財産を残したいが、その人が財産管理出来るか不安なときに問題解決に役立ちます。
 まず、自分が高齢、認知症で動けなくなったときに、信託することによって自分の予め考えていたように財産を利用できます。
 例えば、高齢、認知症の家族(自分を含む)の生活費や医療費、施設利用費の管理を、他の親族に信託する方法が考えられます。成年後見では、被後見人の為の財産保全に主眼が置かれていたのと比べると柔軟に運用可能です。
 また、単純な相続より、必要に合った財産管理が可能になります。
 例えば、自分が死亡した後や、動けなくなった後に、知的障害や、脳機能障害を持つ家族等に代わり財産管理を行うことや、浪費癖の強い家族の生活費の確保なども考えられます。
 さらに、自分が生きている間と死んだ後で連続した財産管理が可能です。
 例えば、第三者に財産を信託し、生きている間は、自分が受益者(信託財産から利益を得る人)、自分が死んだ後は指定した受益者が給付を受けることも考えられます。委託者の意思通りに、次々と後を継ぐ人を決めることが出来るのです(まだ生まれていない、孫や、甥姪を受益者にすることも可能です。)。
 家族・親族に管理を託すので、専門家のように高額な報酬は発生しません。また、親族間で財産の管理を明らかにすることで将来の争いが回避できる効用もあります。
 家族信託は、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。ただし、家族の実情にあった制度づくりが必要ですので、今回の学習会でイメージを作った後に、専門家に相談の上で、利用を考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.03.03更新

 現在の日本は高齢化社会を迎えています。成年後見や任意後見制度が活用されていますが、後見にならない段階での高齢者の生活や財産管理をどうするのか、必ずしも万全の制度とは言えません。
 一方、相続における争いも増えており、遺言作成など勧められていますが、認知症が始まってからだと遺言の作成もできない、生前の財産管理に支障があるなどこちらも必ずしも万全の制度とは言えません。
 そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。
 そこで、川崎合同法律事務所では、家族信託についての学習会を企画しましたので、家族信託について知って、活用を考えてみませんか。
 親のこれからが心配なひと。自分の生活や財産管理が心配になってきた人。家族信託とはなにか知りたい人は是非ご参加ください。

 

講師:星野文紀(川崎合同法律事務所。弁護士。)
4月14日14:00~ 場所:川崎合同法律事務所
参加費は無料ですが、事前予約制(先着25名)になっていますので、当事務所までお電話でご予約ください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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