交通事故

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よくある交通事故のご相談

  • 保険金の額が思ったより低いが、どうにかならないのだろうか
  • どちらかといえば被害者なのに、自分の過失割合が高すぎる
  • 後遺障害の補償申請をしたら「非該当」とされてしまった

弁護士に相談するメリットとタイミング

交通事故に遭った場合,できるだけお早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。治療の受け方,証拠の残し方などについてアドバイスをいたします。適切な治療の受けなかった,あるいは,適切に証拠を残しておかなかったということで,損害賠償額が低額になってしまうこともあります。また、保険会社と交渉する際,弁護士は、「裁判基準」を用いて損害額を主張致します。この「裁判基準」は,一般的に,保険会社が提示する損害額よりも高額になるケースが多いです。事情がよくわからないまま,安易に示談を成立させてしまってから,後で損害額が低額であったので,更に損害賠償請求したいと思っても,原則としては,請求できません。そのような事態を避けるためにも,ぜひお早めにご相談ください。

知っておきたい豆知識「交通事故編」

治療費の健康保険適用について

医師によっては、交通事故で負った怪我の治療について,健康保険が適用されない,「自由診療」扱いにすることがあります。ですが,自由診療ですと,自賠責保険の限度である120万円を超えてしまった場合で,加害者が任意保険に未加入で,加害者にも資力がなかった場合,自賠責保険の限度を超えた治療費については,最終的に被害者が負担しなければならないことになります。それに対し,健康保険が適用される,「保険診療」ですと,治療費の7割は,健康保険が負担するので,120万円以内に抑えられるケースもあります。また,過失相殺が想定されるケースで,特に被害者の過失が大きい場合には,保険診療ですと,自己負担分の3割に対して,過失相殺がなされるので,最終的に受け取ることができる保険金額が増える可能性があります。このように,保険診療が得策であることが明らかな場合には,「第三者行為による傷病届」を提出することをお勧め致します。

保険会社との示談交渉のケース
  • ご相談内容
幼い娘がトラックに巻き込まれて亡くなってしまいました。不注意に飛びだすような子どもではないし、良く知っている通学路での事故でした。しかし、目撃者が「子どもの方からぶつかっていった」と証言しています。この内容に基づいて作成された警察の実況見分調書があり、保険会社はこちら側に過失があったと主張しています。
  • 法律相談でのご提案
目撃者の供述をもとに作成した警察の実況見分調書の内容が本当に正しいか、いま一度調査する必要があります。まずは事故現場に看板などを掲げ、事故の他の目撃者を探してみましょう。それと同時に、証言をした目撃者に接触し、事実を確認してみます。
  • 正式なご依頼を受けて
新たな目撃者が名乗りを上げてくれたことで、事故の真相が明らかになってきました。また、最初に証言を行った人物も、推測で話をしていたようです。こうした新事実を積み上げていった結果、刑事裁判でも運転手に業務上過失致死で有罪となり、保険による補償内容が大きく変わることになりました。
  • 弁護士の目線
警察の調査結果がすべてではない場合があります。現段階でこれを覆す証拠がなくても、地道な努力により新証拠が見つかることもあります。どのような疑問でも構いませんので、納得できないことがございましたら、弁護士のアドバイスを受けてみてください。
後遺障害等級認定のケース
  • ご相談内容
実際の後遺障害と比べ、認められた等級が低く感じる。再審査はできるのだろうか
  • 法律相談でのご提案
異議申立ては何度でも可能ですが、新しい証拠を出さない限り判断が変わらないでしょう。最も決定的なのは、医師の診断書になります。また、実感と違うなら、裁判で認められるような項目を再検査するのも有効です。
  • 正式なご依頼を受けて
一連の手続きをサポートしたことにより、後遺障害の等級が「14」から「12」へ引き上げられました。
  • 弁護士の目線
交通事故で負ったアザや傷などは放置しておけません。しかし、証拠を保全し、いち早い解決が望まれます。一方、何を重視するかによっては、時間をかけて進めていった方が良い場合も考えられるでしょう。弁護士なら、その辺のさじ加減が事前にお示しできますので、ぜひ、無料相談をご活用ください。

法律相談のススメ

比較的多いご相談としては、事故態様に争いがあるケースと、後遺障害の存否・程度についてのご相談です。前者の場合、まずは、実況見分調書などを検討しますが、記憶と違うのであれば、本格的な事実確認調査を進めます。後者は、傷病についての医学的知見が争点となることが多いです。当事務所は、交通事故訴訟に詳しい弁護士がおります。また、協力医へのアプローチ、医学的知見の意見書の作成依頼等も行っています。詳しくは、ぜひご相談ください。

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