サービス残業はゼロに
その対価、支払われるのが当然です

当事務所の特徴

  • 労働者側に特化 労働者側に特化
    労働者側に特化
  • 所属弁護士は10人以上 所属弁護士は10人以上
    所属弁護士は
    10人以上
  • 高水準な提案力 高水準な提案力
    高水準な提案力
まずはご相談ください
労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、まずはご連絡ください。
30分5,500円の法律相談で、有料相談ならではのアドバイスをさせていただきます。
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  • 24時間 相談予約窓口24時間 相談予約窓口

このようなお悩みはありませんか

使用者側は使い捨てといわんばかりに、労働者の権利を軽視しがちです。泣き寝入りせず、
声をあげることが大事です。
不当解雇、退職強要
残業代請求の要となるのは、実際に働いていた労働時間を立証する証拠です。タイムカードがない場合でも、パソコンのログやメールの送受信記録、IC定期券の入退場記録など、これまでの経験とアイディアを総動員し、あらゆるものを組み立てて立証していきます。詳しくは、直接ご相談ください。
まずはご相談ください
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ご相談から解決までの流れ

  • 面談のご予約 面談のご予約
    面談のご予約
    まずはお電話かメールフォームにて、法律相談のご予約をお取りください。ご相談内容の簡単な説明もお願いいたします。
  • 法律相談 法律相談
    法律相談
    法律相談は30分につき5,500円です。今後の見通しや解決方針、証拠集めなどについてのアドバイスを致します。
  • 正式受任 正式受任
    正式受任
    今後の方針が確定したら、契約書を作成します。方針が決まるまで、何度か相談を重ねる場合もあります。
  • 解決まで 解決まで
    解決まで
    事案の進捗に応じ、方針をご相談しながら進めていきます。ご心配・ご不明な点があれば、随時ご相談ください。

実際には、このような事例を
解決しております!

  • ケーススタディ-1
    ケーススタディ-1
    事件の概要
    入社以来30年以上、残業代が支払われてきませんでした。また、身に覚えのないミス等を理由に、一方的に減給され、ついに給与が半減してしまいました。そこで、会社に、残業代と減額された分の給与を請求したところ、会社は、「ミスによる減給処分」ではなく、「合意のうえで減給をした」はずだと言ってきました。
    法律相談での見通し
    お話を伺ったところ、会社は,労働時間を把握していませんでしたが,日報で残業時間の立証がある程度できそうでした。また、賃金減額合意については、一部について、署名がありましたが、解雇するなどと脅されて署名したのであり、不利益の程度も大きく、賃金減額合意が成立していないと認められる可能性が十分ありました。
    正式依頼の結果
    労働審判手続を利用し、未払残業代と未払賃金を合わせて、680万円の支払いを得られました。
    形式上、賃金減額の合意にサインをしても、不利益が大きかったり、脅されたり、十分な説明がなされなければ,賃金減額の合意が成立していなかったとして、差額分の賃金が請求できる場合があります。さらに、黙示の賃金減額の合意は容易に認められないとされています。また,労働時間についても,タイムカードやICがなくとも、日報、手帳、メール、LINE、レシート、IC定期券、会社のPCのログオン、ログオフ等によって,立証することができる場合もあります。ご一緒に解決方法を考えましょう。
  • ケーススタディ-2
    ケーススタディ-2
    事件の概要
    現在、ビルの警備会社に勤めています。通常のパトロールのほか、緊急出動に備え、会社の控室で待機していることも多いのですが、これは労働時間になるのでしょうか。会社からは比較的高い賃金が支払われていますが、待機時間を含めると割に合いません。
    法律相談での見通し
    お話を詳しく伺ったところ、警備システムが異常を感知したときは、15分以内に緊急出動する必要があるとのこと。この状態は、待機時間・休憩時間であったとしても、使用者の指揮命令下に置かれていると考えるのが妥当です。したがって、労働時間とみなすべきでしょう。
    正式依頼の結果
    労働審判を申し立て、待機時間についても労働時間として認めさせ、未払い残業代として約600万円の支払いを得ることができました。
    深夜手当やみなし残業代などの名目で残業に対する対価が支払われていたとしても、労働時間として計算した額より低ければ、差額について支払いを求められます。実際の残業代の計算は当事務所で行いますので、まずはご相談ください。
  • ケーススタディ-3
    ケーススタディ-3
    事件の概要
    チェーン店の店長を任されているのですが、労働基準法の「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われていません。確かに店舗の責任者としてアルバイトの管理などはしていますが、私は労働者として扱われないのでしょうか。
    法律相談での見通し
    「管理監督者」は、単に管理職というだけではあたりません。経営に関する決定へ参画したり、人事・労務の指揮監督権限を持たされていたり、会社役人に近い権限と待遇がなければならず、その地位にふさわしい報酬も支払わている必要があります。お話を伺う限り、店長といってもそこまでの権限は持たされていないのではないでしょうか。
    正式依頼の結果
    労働審判を申し立て、残業代約400万円の支払いを得ることができました。
    店長や部長、課長などの管理職だと残業代が支払われなくなる会社は多くありますが、大抵の場合単なる「中間管理職」で、労働法で残業代が支払われない「管理監督者」とは全く別の存在です。管理職として役職手当などで一般の社員に比べて給与が多く払われていても、正当な残業代を請求することが可能です。
事態を打開するのは、一本のお電話です
お電話で面談をご予約ください。まずは、いままでの経緯を詳しく伺い、いつ、どこに、何の問題があったのかを浮き彫りにし、労働者としての権利を守るための突破口を探していきます。
ご自身にとって不都合と思えることも、隠さずお話しください。私たちは、あなたの味方です。
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