不当解雇に負けない
働くことは、生きる権利

当事務所の特徴

  • 労働者側に特化 労働者側に特化
    労働者側に特化
  • 所属弁護士は10人以上 所属弁護士は10人以上
    所属弁護士は
    10人以上
  • 高水準な提案力 高水準な提案力
    高水準な提案力
まずはご相談ください
労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、まずはご連絡ください。
30分5,500円の法律相談で、有料相談ならではのアドバイスをさせていただきます。
  • 044-211-0121labour_bottom_img01_sp.jpg
  • 24時間 相談予約窓口24時間 相談予約窓口

このようなお悩みはありませんか

使用者側は使い捨てといわんばかりに、労働者の権利を軽視しがちです。泣き寝入りせず、
声をあげることが大事です。
不当解雇、退職強要
解雇は人事処分の最終手段であり、簡単に通告することはできません。また、自主的な退職を強要されても、屈せずご相談ください。
「こんなことでクビにされるなんて・・・」といった皆さまの感覚を大事にします。また、形式上は労働契約ではなくても、実態が労働者であれば労働法上保護される場合がありますので、あきらめずにご相談ください。
まずはご相談ください
労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、まずはご連絡ください。
30分5,500円の法律相談で、有料相談ならではのアドバイスをさせていただきます。
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ご相談から解決までの流れ

  • 面談のご予約 面談のご予約
    面談のご予約
    まずはお電話かメールフォームにて、法律相談のご予約をお取りください。ご相談内容の簡単な説明もお願いいたします。
  • 法律相談 法律相談
    法律相談
    法律相談は30分につき5,500円です。今後の見通しや解決方針、証拠集めなどについてのアドバイスを致します。
  • 正式受任 正式受任
    正式受任
    今後の方針が確定したら、契約書を作成します。方針が決まるまで、何度か相談を重ねる場合もあります。
  • 解決まで 解決まで
    解決まで
    事案の進捗に応じ、方針をご相談しながら進めていきます。ご心配・ご不明な点があれば、随時ご相談ください。

実際には、このような事例を
解決しております!

  • ケーススタディ-1
    ケーススタディ-1
    事件の概要
    ハローワークで塗装工の「正社員」に応募し、「雇用契約」のつもりで就職しました。しかし、後に会社側は「請負契約」との見解を示して、一方的な契約終了を言い渡してきました。私自身にミスや不慣れな点もあったのですが、ひどい暴言などパワハラも受け、精神的に参ってしまい病院にも通っています。
    法律相談での見通し
    どのような契約かは、実態に即して判断されるべきだと考えます。日ごろの業務を、会社の指揮命令で行っていたのであれば、「雇用契約」にあたり労働法の保護が及び、解雇権濫用法理が適用されるとみるのが妥当です。会社側の言い分に従う必要はありません。パワハラ行為に対しても、あわせて慰謝料請求を求めましょう。
    正式依頼の結果
    労働審判を申し立てました。雇用契約を前提とした解雇無効と、パワハラに対しては職場環境調整義務違反が認められ、金銭的な解決が図られました。
    契約書などで名目上は「請負契約」「業務委託契約」とされている場合であっても、会社から指揮命令を受けている場合などは、実態は「雇用契約」にあたるとされ、労働法に基づき残業代請求や解雇無効などが主張できる場合があります。雇用契約にあたるかは各事実を丁寧に検討する必要があります、一度ご相談ください。
  • ケーススタディ-2
    ケーススタディ-2
    事件の概要
    職場でのパワハラやサービス残業による長時間労働が原因で精神疾患を患い、長期の有給休暇を取ることにしました。休暇中は、社会復帰のリハビリも兼ねて、週2日のアルバイトをしていました。ところが、このことを会社が知ると、ほかにも数々の解雇理由を付け、懲戒解雇を言い渡してきたのです。兼業が就業規則違反であることは知っていましたが、解雇はあまりに重い処分ではないでしょうか。
    法律相談での見通し
    就業規則違反とはいえ、懲戒解雇を下すだけの客観的・合理的理由が認められず、最終処分としての解雇が社会的に相当であるとは考えられません。同時に指摘された「数々の解雇理由」についても、解雇事由にあたらないことを一つひとつ反論していきましょう。
    正式依頼の結果
    労働審判を利用し、解雇から解決に至るまでの未払い賃金に加えて、残業代、慰謝料などの支払いも会社側に認めさせました。
    アルバイトなどの兼業が禁止されていたとしても、会社に対する労務提供へ差し障りがなければ、直ちに解雇が適用されるわけではありません。会社の定めた就業規則の記載を絶対的なルールと捉えず、納得のいかない点があれば、まずはご相談ください。
事態を打開するのは、一本のお電話です
お電話で面談をご予約ください。まずは、いままでの経緯を詳しく伺い、いつ、どこに、何の問題があったのかを浮き彫りにし、労働者としての権利を守るための突破口を探していきます。
ご自身にとって不都合と思えることも、隠さずお話しください。私たちは、あなたの味方です。
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