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2019.01.31更新

 2018年1月28日、NECディスプレイソリューションズと、会社と意を通じた指定医によって、退職に追い込まれた事件について、提訴をしました。

 神奈川新聞記事

http://www.kanaloco.jp/article/385245

産経新聞記事

https://www.sankei.com/region/news/190130/rgn1901300036-n1.html 

 

1 事件の概要

 本件は、被告NECディスプレイソリューションズ株式会社(「被告NECDS」)において、新卒採用で就労を開始した新入社員であった原告が、業務に起因して適応障害を発症したところ、被告は違法な逮捕解禁で原告の職場から強制的に排除し、その後主治医から復職可能の診断が何度も出されているにも関わらずこれを無視し、休職期間満了により退職に追い込んだという事案。これに対して、被告NECDSに対して、地位確認及びバックペイ、慰謝料等を求めると共に、被告NECDSと意を通じた指定医に対して、十分な聴取も必要な検査もないまま発達障害の診断をし、原告に対し障害者のレッテル張りをして、退職に追い込んだ行為に対する慰謝料を請求する事件である。

 

2 適応障害の発症と強制排除 指定医と意を通じた復職拒否

 2014年4月、原告は、被告NECDS生産技術グループにおいて、大卒新入社員として就労を開始した。同グループにおいて原告は唯一の20代の若い新人であり、一身に期待を背負い、業務に務めていた。しかし、同グループにおける、原告に対するセクシャルハラスメント、違法行為への加担指示、上司の無理解な叱責等により、2015年5月頃より、原告に適応障害の症状が発症するようになった。

 2015年12月、被告NECDSは、適応障害を発症した原告を職場から出すため、職場で業務従事中だった原告の抵抗を抑え込み、4人がかりで両手両足を抱えて逮捕、拉致し職場から追放した。その後も、被告NECDSは、原告の主治医ら専門医から適応障害は回復しており復職可能との診断が何度もなされ、個人加盟労働組合であるの電機情報ユニオンとの交渉が重ねられていたにも関わらず、一切、診断書を無視し、復職を認めず2018年10月31日付けで、休職期間満了による退職を一方的に通知した。

さらに、本件では、被告NECDSと、指定医が意を通じ、一体となって、必要な診断を行わないまま、結論ありきで「発達障害」の病名を付け、障害者のレッテル張りをし、障害者雇用枠でのNECグループ企業での採用をすすめ、これを拒否した原告を退職に追い込んだものである。

 

2 本件の社会的意義

(1)急増するメンタル疾患者に対しての復職支援の拒否を糾弾

 今、わが国において、精神疾患の急増と、休職者への復職支援は社会問題となっている。厚生労働省においても、「心の健康問題により休業した労働者の職場支援手引き」が制定され、各企業において復職支援が進められているところである。しかるに、被告NECDSは、一度、業務に起因して適応障害という精神疾患を発症した労働者に対し、違法行為を用いて強制的に排除し、「復職可能」と診断する主治医の数々の診断書を徹底して無視し、交渉を重ねてきた労働組合と約束も反故にし、復職を拒否する態度を貫いており、極めて悪質である。

(2)急速に広がる「発達障害」の病名を利用しての職場からの排除

 さらに、本件では、今、急速に社会においてひろがっている「発達障害」の病名を悪用し、労働者を障害者扱いにし、退職に追い込む手法も併用されている。

 「発達障害」の病名の広がりの一方で、それぞれの「発達の個性」まで「障害」であり社会的に排除される風潮が危惧されている。このため、「発達障害」の診断を的確に実施すべく、近年では、診断アセスメントツールが開発されている。しかし、被告医師は、必要な検査や診断をほとんど行わずに、原告を「発達障害」という障害者とし、被告NECDSの職場排除に加担したものである。

 

3 原告の復職を認めない背景-NECグループの電機リストラ

(1)電機リストラ

 本件が、大手電機メーカーNECグループで起きたことは偶然では無い。昨今、電機産業においては、選択と集中という名の下で、企業の雇用責任も社会的責任も顧みることなく、様々な事業から撤退を決めて、大量の労働者の職を奪っていく電機リストラが猛威を奮っている。犠牲になった正規労働者は、既に44万人にまで及んでいる。特に、その中で、NECの場合、目先の利益のために事業からの撤退を繰り返す縮小経営と、安易な人減らしリストラが顕著で、大手電機メーカーの中でも際立っている。

縮小経営の象徴としては、かつて、世界一であった半導体、業界を席巻したパソコンや携帯電話の事業さえも撤退ないし売却を行っている。

 人減らしリストラでは、2002年に1万4000人リストラ、2009年に2万人リストラ、2012年に1万人リストラなどの大規模なリストラを繰り返し、2018年からは3000人リストラを強行している。

その結果、2001年には5兆4097億円をあげていた売上高は、現在では2兆8444億円(47%減)に激減させ、社員も14万9931人から11万1200人(26%減)に大きく減らしている。

 

(2)表面化しない特異な大量リストラ

 しかし、それにもかかわらず、電機リストラは、社会問題にもほとんどなっていない。

 これは、電機リストラの手口が、法的には違法無効な整理解雇を、事実上の圧倒的な力関係の差の中で個別に合意を取り付けることで、埋めていくというものだったからである。

 NECにおいては、特別転進支援制度と呼ぶ早期退職制度が用いられ、早期退職制度への応募を強いる人権侵害の違法な退職強要面談が組織をあげて行われている。2012年の1万人リストラでは、密室・会議室での退職強要面談は10回以上にも及び、国会でも問題にもなった。

 

(3)本件事件と電機リストラ

 本件は、高いストレスの労働現場で、一度、メンタル系疾病に罹患した労働者については、様々に口実を設けて職場から排除し、最終的には休業期間満了で退職させるという身勝手な企業の本質が、典型的に現れた事件である。それは、企業の最大限の利益追求の前では、労働者保護規制を乗り越えるべき障害と位置づけて、確信犯的にこれを突破していく、現在も進行中の一連の電機リストラとその本質を同じくするものといえる。

また、被告NECDSを含むNECグループでは、現在、2018年からの3000人解雇が強行されており、一度は、メンタル系疾病に罹患した原告を被告NECDSが職場に受け入れることは、第一線でフルに働き続けている労働者から困難な退職合意を取り付けるにあたっての障害となると考えてのこととも推測出来る。

 

4 本件提訴に至る経緯

 被告NECDSは、原告が所属する電機・情報ユニオンとの団体交渉において、原告の職場復帰を繰り返し表明していた。ところが、結局は、一方的に、休職期間満了による退職通知を送りつけてきた。このため、やむをえず、本件提訴となったものである。

 

5 原告伊草さんの提訴の思い

 NECDSに入社できて家族や親戚も含めてみんなにお祝いの言葉をいただきました。

 私も入社試験の合格通知が来て、人生で一番嬉しかった瞬間だったというのをよく覚えています。私はNECDSに入社して、一生懸命業務をまっとうし、社会に貢献できる人間になりたいと思いました。

  入社時の仕事への意欲と職場からの期待感を背負いながら一生懸命業務をまっとうしておりました。

 年の離れた職場の皆様に1日でも早く認めてもらいたい、1日でも早く1人前になりたいという気持ちで満ち溢れていました。

 しかし、飲み会の席での部長からセクハラを受けてから、私の中ので部長への嫌悪感、セクハラ行為を黙認していた職場の人たちへの不信感が強まりました。「こんなことがNECの職場で許されるのか、なんで誰も止めてくれないんだ」という思いです。

 業務中でもセクハラ被害を思い出すたびに涙を流し、誰にも相談することもできませんでした。

 そして2015年12月18日、職場の人に囲まれて拘束されて会社の外へ排除されました。

 言葉では表現しきれない屈辱感と恐怖感で身体がうまく動かず、「なんでこんなことするんだ、なんでこんなことをされなければいけないんだ、」という気持ちでいっぱいでした。

  復職可能の診断書を会社に提出して、職場に戻れると思ったのですが、復帰は認められませんでした。

 無理に出社しようものなら、「また拉致されて職場から排除されるのではないか」という恐怖感がありました。

 私は会社の言うとおりリワークに通い、今度こそ復帰できると思ったのですが、それでも復帰は認められませんでした。

 今までの努力はなんだったのか、なんのためのリワークトレーニングだったのか、

 初めから私を解雇するために行われた計画な事件だったのだとおもい、私は怒りで満ち溢れていました。こんなことあってはなりません。同じようなやり方でみんな辞めさせられていったのかもしれないとおもうと、悲しみとそれ以上の怒りが沸いてきます。

 大企業であるNECとしてそんなことして恥ずかしくないのか、入社時の新入社員説明会で言っていたNECwayや企業行動憲章とはなんだったのか。今NECがやっていることを自信を持って世界中に向かって発信することができるのでしょうか。

  医者は患者を病気を治すのが最大の役割りだと思います。

 しかし、指定医は私に発達障害であるかのような病名をつけました。

 これは診断するために必要な検査などを行わずにつけたものです。

 無知である患者を医者という優位な立場を利用し、会社の意を汲んで病人にしたてる。

 この事件が起きてから、今でも他の病院に行くときも心が苦しくなります。

 なぜ、精神科の医者に心を傷を傷つけられなければならないのか、傷を癒すのが医者の役割りではないでしょうか。

 

 私の不当解雇撤回のたたかいはとても大変かもしれません。

 相手は大企業のNECです。しかし、大企業だからといってそれは許されるものではありません。

 私がここで諦めてしまえば、今後、私と同じような扱いをされる人が出てくると思います。

 去年1月30日、NECの3000人リストラが発表され、退職強要面談で精神疾患になってしまった人も居るかと思います。

 精神疾患になって、会社から優しく「体調が悪いなら休職という制度がありますよ、ゆっくり休んでください」と休職の提案を受け入れた人たちもいるかと思います。休職して一時的には退職強要面談から回避することができたかもしれません。

 しかし、それは休職という制度を悪用したリストラ策の一環かもしれません。

 私はそのことを多くの労働者の皆様に知っていただきたいです。

 休職という本来の目的に反したリストラ活用作は絶対に許しません。私のたたかいは自分を救うたたかいだけではなく、

 現在休職されている方、これから休職されるかたなどを救うたたかいにもなると思います。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.01.31更新

 2018年1月28日、NECディスプレイソリューションズと、会社と意を通じた指定医によって、退職に追い込まれた事件について、提訴をしました。

 神奈川新聞記事

http://www.kanaloco.jp/article/385245

産経新聞記事

https://www.sankei.com/region/news/190130/rgn1901300036-n1.html 

 

1 事件の概要

 本件は、被告NECディスプレイソリューションズ株式会社(「被告NECDS」)において、新卒採用で就労を開始した新入社員であった原告が、業務に起因して適応障害を発症したところ、被告は違法な逮捕解禁で原告の職場から強制的に排除し、その後主治医から復職可能の診断が何度も出されているにも関わらずこれを無視し、休職期間満了により退職に追い込んだという事案。これに対して、被告NECDSに対して、地位確認及びバックペイ、慰謝料等を求めると共に、被告NECDSと意を通じた指定医に対して、十分な聴取も必要な検査もないまま発達障害の診断をし、原告に対し障害者のレッテル張りをして、退職に追い込んだ行為に対する慰謝料を請求する事件である。

 

2 適応障害の発症と強制排除 指定医と意を通じた復職拒否

 2014年4月、原告は、被告NECDS生産技術グループにおいて、大卒新入社員として就労を開始した。同グループにおいて原告は唯一の20代の若い新人であり、一身に期待を背負い、業務に務めていた。しかし、同グループにおける、原告に対するセクシャルハラスメント、違法行為への加担指示、上司の無理解な叱責等により、2015年5月頃より、原告に適応障害の症状が発症するようになった。

 2015年12月、被告NECDSは、適応障害を発症した原告を職場から出すため、職場で業務従事中だった原告の抵抗を抑え込み、4人がかりで両手両足を抱えて逮捕、拉致し職場から追放した。その後も、被告NECDSは、原告の主治医ら専門医から適応障害は回復しており復職可能との診断が何度もなされ、個人加盟労働組合であるの電機情報ユニオンとの交渉が重ねられていたにも関わらず、一切、診断書を無視し、復職を認めず2018年10月31日付けで、休職期間満了による退職を一方的に通知した。

さらに、本件では、被告NECDSと、指定医が意を通じ、一体となって、必要な診断を行わないまま、結論ありきで「発達障害」の病名を付け、障害者のレッテル張りをし、障害者雇用枠でのNECグループ企業での採用をすすめ、これを拒否した原告を退職に追い込んだものである。

 

2 本件の社会的意義

(1)急増するメンタル疾患者に対しての復職支援の拒否を糾弾

 今、わが国において、精神疾患の急増と、休職者への復職支援は社会問題となっている。厚生労働省においても、「心の健康問題により休業した労働者の職場支援手引き」が制定され、各企業において復職支援が進められているところである。しかるに、被告NECDSは、一度、業務に起因して適応障害という精神疾患を発症した労働者に対し、違法行為を用いて強制的に排除し、「復職可能」と診断する主治医の数々の診断書を徹底して無視し、交渉を重ねてきた労働組合と約束も反故にし、復職を拒否する態度を貫いており、極めて悪質である。

(2)急速に広がる「発達障害」の病名を利用しての職場からの排除

 さらに、本件では、今、急速に社会においてひろがっている「発達障害」の病名を悪用し、労働者を障害者扱いにし、退職に追い込む手法も併用されている。

 「発達障害」の病名の広がりの一方で、それぞれの「発達の個性」まで「障害」であり社会的に排除される風潮が危惧されている。このため、「発達障害」の診断を的確に実施すべく、近年では、診断アセスメントツールが開発されている。しかし、被告医師は、必要な検査や診断をほとんど行わずに、原告を「発達障害」という障害者とし、被告NECDSの職場排除に加担したものである。

 

3 原告の復職を認めない背景-NECグループの電機リストラ

(1)電機リストラ

 本件が、大手電機メーカーNECグループで起きたことは偶然では無い。昨今、電機産業においては、選択と集中という名の下で、企業の雇用責任も社会的責任も顧みることなく、様々な事業から撤退を決めて、大量の労働者の職を奪っていく電機リストラが猛威を奮っている。犠牲になった正規労働者は、既に44万人にまで及んでいる。特に、その中で、NECの場合、目先の利益のために事業からの撤退を繰り返す縮小経営と、安易な人減らしリストラが顕著で、大手電機メーカーの中でも際立っている。

縮小経営の象徴としては、かつて、世界一であった半導体、業界を席巻したパソコンや携帯電話の事業さえも撤退ないし売却を行っている。

 人減らしリストラでは、2002年に1万4000人リストラ、2009年に2万人リストラ、2012年に1万人リストラなどの大規模なリストラを繰り返し、2018年からは3000人リストラを強行している。

その結果、2001年には5兆4097億円をあげていた売上高は、現在では2兆8444億円(47%減)に激減させ、社員も14万9931人から11万1200人(26%減)に大きく減らしている。

 

(2)表面化しない特異な大量リストラ

 しかし、それにもかかわらず、電機リストラは、社会問題にもほとんどなっていない。

 これは、電機リストラの手口が、法的には違法無効な整理解雇を、事実上の圧倒的な力関係の差の中で個別に合意を取り付けることで、埋めていくというものだったからである。

 NECにおいては、特別転進支援制度と呼ぶ早期退職制度が用いられ、早期退職制度への応募を強いる人権侵害の違法な退職強要面談が組織をあげて行われている。2012年の1万人リストラでは、密室・会議室での退職強要面談は10回以上にも及び、国会でも問題にもなった。

 

(3)本件事件と電機リストラ

 本件は、高いストレスの労働現場で、一度、メンタル系疾病に罹患した労働者については、様々に口実を設けて職場から排除し、最終的には休業期間満了で退職させるという身勝手な企業の本質が、典型的に現れた事件である。それは、企業の最大限の利益追求の前では、労働者保護規制を乗り越えるべき障害と位置づけて、確信犯的にこれを突破していく、現在も進行中の一連の電機リストラとその本質を同じくするものといえる。

また、被告NECDSを含むNECグループでは、現在、2018年からの3000人解雇が強行されており、一度は、メンタル系疾病に罹患した原告を被告NECDSが職場に受け入れることは、第一線でフルに働き続けている労働者から困難な退職合意を取り付けるにあたっての障害となると考えてのこととも推測出来る。

 

4 本件提訴に至る経緯

 被告NECDSは、原告が所属する電機・情報ユニオンとの団体交渉において、原告の職場復帰を繰り返し表明していた。ところが、結局は、一方的に、休職期間満了による退職通知を送りつけてきた。このため、やむをえず、本件提訴となったものである。

 

5 原告伊草さんの提訴の思い

 NECDSに入社できて家族や親戚も含めてみんなにお祝いの言葉をいただきました。

 私も入社試験の合格通知が来て、人生で一番嬉しかった瞬間だったというのをよく覚えています。私はNECDSに入社して、一生懸命業務をまっとうし、社会に貢献できる人間になりたいと思いました。

  入社時の仕事への意欲と職場からの期待感を背負いながら一生懸命業務をまっとうしておりました。

 年の離れた職場の皆様に1日でも早く認めてもらいたい、1日でも早く1人前になりたいという気持ちで満ち溢れていました。

 しかし、飲み会の席での部長からセクハラを受けてから、私の中ので部長への嫌悪感、セクハラ行為を黙認していた職場の人たちへの不信感が強まりました。「こんなことがNECの職場で許されるのか、なんで誰も止めてくれないんだ」という思いです。

 業務中でもセクハラ被害を思い出すたびに涙を流し、誰にも相談することもできませんでした。

 そして2015年12月18日、職場の人に囲まれて拘束されて会社の外へ排除されました。

 言葉では表現しきれない屈辱感と恐怖感で身体がうまく動かず、「なんでこんなことするんだ、なんでこんなことをされなければいけないんだ、」という気持ちでいっぱいでした。

  復職可能の診断書を会社に提出して、職場に戻れると思ったのですが、復帰は認められませんでした。

 無理に出社しようものなら、「また拉致されて職場から排除されるのではないか」という恐怖感がありました。

 私は会社の言うとおりリワークに通い、今度こそ復帰できると思ったのですが、それでも復帰は認められませんでした。

 今までの努力はなんだったのか、なんのためのリワークトレーニングだったのか、

 初めから私を解雇するために行われた計画な事件だったのだとおもい、私は怒りで満ち溢れていました。こんなことあってはなりません。同じようなやり方でみんな辞めさせられていったのかもしれないとおもうと、悲しみとそれ以上の怒りが沸いてきます。

 大企業であるNECとしてそんなことして恥ずかしくないのか、入社時の新入社員説明会で言っていたNECwayや企業行動憲章とはなんだったのか。今NECがやっていることを自信を持って世界中に向かって発信することができるのでしょうか。

  医者は患者を病気を治すのが最大の役割りだと思います。

 しかし、指定医は私に発達障害であるかのような病名をつけました。

 これは診断するために必要な検査などを行わずにつけたものです。

 無知である患者を医者という優位な立場を利用し、会社の意を汲んで病人にしたてる。

 この事件が起きてから、今でも他の病院に行くときも心が苦しくなります。

 なぜ、精神科の医者に心を傷を傷つけられなければならないのか、傷を癒すのが医者の役割りではないでしょうか。

 

 私の不当解雇撤回のたたかいはとても大変かもしれません。

 相手は大企業のNECです。しかし、大企業だからといってそれは許されるものではありません。

 私がここで諦めてしまえば、今後、私と同じような扱いをされる人が出てくると思います。

 去年1月30日、NECの3000人リストラが発表され、退職強要面談で精神疾患になってしまった人も居るかと思います。

 精神疾患になって、会社から優しく「体調が悪いなら休職という制度がありますよ、ゆっくり休んでください」と休職の提案を受け入れた人たちもいるかと思います。休職して一時的には退職強要面談から回避することができたかもしれません。

 しかし、それは休職という制度を悪用したリストラ策の一環かもしれません。

 私はそのことを多くの労働者の皆様に知っていただきたいです。

 休職という本来の目的に反したリストラ活用作は絶対に許しません。私のたたかいは自分を救うたたかいだけではなく、

 現在休職されている方、これから休職されるかたなどを救うたたかいにもなると思います。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.01.01更新

 昨年4月,川崎合同事務所は,地域の皆さまに支えられて,50周年を迎えることができました。これもひとえに,依頼者の皆さま,事件や運動をともにたたかってきた労働組合,民主団体の皆さまのご愛顧・ご支援の賜物です。心より厚く御礼を申し上げます。

 昨年は,「安倍9条改憲NO!」で一致した,3000万人署名などの反対運動の広がり,安倍政権下で蔓延する権力の私物化・民主主義の破壊に対する市民の強い批判により,改憲発議を阻止できました。また,辺野古新基地建設の是非を問う沖縄県知事選挙においては,新基地建設反対の玉城デニー氏が勝利しました。

 今年は,統一地方選挙,参議院議員選挙があり,改憲を許さないたたかいが重要になってきます。また,人間らしく働くことができる労働法制を確立、消費税10%への増税阻止等様々なたたかいの年でもあります。

 事務所所員一同,事件処理に万全を期すことは,もちろん,平和で,暮らしやすい社会を目指し,全力で奮闘していく所存です。

 今年も宜しくお願い申し上げます。

川崎合同法律事務所

投稿者: 川崎合同法律事務所

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