トピックス

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2017.10.31更新

アスベスト1 

 2017年10月24日、2017年10月27日、首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟)において、横浜地方裁判所(2陣)、東京高等裁判所(1陣)のそれぞれの裁判所で、国と建材メーカーの責任を認める判決を勝ち取りました。

 

 首都圏建設アスベスト訴訟は、建築現場における作業を通じて石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺ガンなどの石綿関連疾患を発症した被災者及びその遺族が、国と建材メーカーを相手に訴えた訴訟です。当事務所からは、神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士、藤田温久弁護士、小野通子弁護士、星野文紀弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士、山口毅大弁護士、小林展大弁護士が弁護団に加わっています。

 

 2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)を提起し、これ続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
  原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
  いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったことなどの責任を追及してきました。

 

 国、メーカーの責任を認めた今回のダブル判決は、建設アスベスト訴訟の被害補償基金制度創設に向けて大きな武器となりました。特に、東京高等裁判所の判決は、これまでの6つの地裁段階の判決と異なり、初の高裁段階の判決で、同種事件が係属する全国6つの高裁の先陣をきっての判決であって、世論、政治に訴える力は極めて大きいものです。国は、判決で断罪された加害責任はもちろんのこと、5度にわたる地裁判決に従わず、解決を引きのばしてきた責任について猛省し、今回のダブル判決を機に、全面解決を図る立場に立ち、被災者,遺族に対する謝罪と建設作業従事者に対する被害補償基金制度創設、そして、今後の被害防止対策についての協議を内容とする基本合意締結を決断すべきです。一方、建材メーカーらは、本判決を真正面から受け止め、早期全面解決の立場に立ち、直ちに、国における基金制度創設に同意し、さらにはこれを国に積極的に働きかけるべきです。

 

 弁護団に参加している当事務所の弁護士は、被災者が無念のうちに命を奪われているというあまりにも重い現実に思いを致し、今回勝ち取ったダブル判決を踏まえて、一日も早い全面解決を実現すべく、全力で奮闘する決意です。

 引き続きのご支援をよろしくお願いいたします

アスベスト2

 裁判所前に集まった多くの原告・支援者の前で、速報として判決の概要について説明する山口弁護士

 

アスベスト高裁前3

首都圏建設アスベスト神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士と

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.10.20更新

 2017年10月10日「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(第1陣)は、判決を迎えました。同訴訟は、福島第一原発事故の被害者約3800名が、国と東電を被告として、福島地方裁判所に対して、原状回復と損害賠償を求めて提訴したもので、当事務所からは、渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動しています。

生業判決

 約4年半の審理を経て、福島地方裁判所が言い渡した判決は、国と東電の法的責任を明確に認め、福島県の県南地域や茨城県の一部地域の原告にも賠償を認めるなど中間指針等に基づく賠償対象地域よりも広い地域を賠償の対象とし、「自主的避難等対象区域」等の原告について賠償金の上積みを認める内容で、第1陣原告3824名のうち、2907名の請求が認められました。

  裁判長による主文の言い渡し後、法廷を飛び出した3人の弁護士が「勝訴」、「国と東電断罪」、「被害救済広げる」と書かれた3枚の旗を大きくかかげると、裁判所の門前で待ち構えていた約1000名の原告や全国各地から駆けつけてくださった支援者から大きな歓声が上がりました。東京・東電本社前と沖縄でも同時に旗だしを行い、また、福岡でも原発なくそう!九州玄海訴訟と福島原発事故被害救済九州訴訟のみなさんによる集会が持たれ、各地の原告や支援者と喜びを分かち合いました。判決日の様子は全国ニュースや全国紙でも大きく扱われました。

 判決期日までに裁判所に提出した「公正な判決を求める署名」の数は「234,567筆」であり、全国でこれほど多くの国民が注目していることに後押しされた勝訴判決であったことは言うまでもありません。同署名には、当事務所を訪問された方や原発問題に関心のある地域のみなさまにご協力をいただきました。感謝申し上げます。

 他方、判決は、賠償対象地域の拡大や賠償水準の上積みを認めた点で一歩前進と評価できるものの、原状回復請求を認めなかったこと、また、ふるさと喪失慰謝料を認めなかったこと、会津や県外(茨城県の一部を除く)など賠償対象とならなかった地域があること、賠償上積みの水準など、私たちが現地検証や原告本人尋問等で明らかにしてきた原告らの被害実態を正しく反映した判決とはなっていません。

 全体救済の実現を目指して、さらに高いレベルの判決を勝ち取るべく、たたかいのステージは仙台高裁へとうつります。被害者の選別と分断を乗り越え、金銭賠償の実現だけでなく、生活再建策や環境回復策、医療健康管理策などの具体的な制度化、そして脱原発社会を実現するという大きな目標に向け、原告団・弁護団一丸となってたたかいますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.10.20更新

 2017年10月10日「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(第1陣)は、判決を迎えました。同訴訟は、福島第一原発事故の被害者約3800名が、国と東電を被告として、福島地方裁判所に対して、原状回復と損害賠償を求めて提訴したもので、当事務所からは、渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動しています。

生業判決

 約4年半の審理を経て、福島地方裁判所が言い渡した判決は、国と東電の法的責任を明確に認め、福島県の県南地域や茨城県の一部地域の原告にも賠償を認めるなど中間指針等に基づく賠償対象地域よりも広い地域を賠償の対象とし、「自主的避難等対象区域」等の原告について賠償金の上積みを認める内容で、第1陣原告3824名のうち、2907名の請求が認められました。

  裁判長による主文の言い渡し後、法廷を飛び出した3人の弁護士が「勝訴」、「国と東電断罪」、「被害救済広げる」と書かれた3枚の旗を大きくかかげると、裁判所の門前で待ち構えていた約1000名の原告や全国各地から駆けつけてくださった支援者から大きな歓声が上がりました。東京・東電本社前と沖縄でも同時に旗だしを行い、また、福岡でも原発なくそう!九州玄海訴訟と福島原発事故被害救済九州訴訟のみなさんによる集会が持たれ、各地の原告や支援者と喜びを分かち合いました。判決日の様子は全国ニュースや全国紙でも大きく扱われました。

 判決期日までに裁判所に提出した「公正な判決を求める署名」の数は「234,567筆」であり、全国でこれほど多くの国民が注目していることに後押しされた勝訴判決であったことは言うまでもありません。同署名には、当事務所を訪問された方や原発問題に関心のある地域のみなさまにご協力をいただきました。感謝申し上げます。

 他方、判決は、賠償対象地域の拡大や賠償水準の上積みを認めた点で一歩前進と評価できるものの、原状回復請求を認めなかったこと、また、ふるさと喪失慰謝料を認めなかったこと、会津や県外(茨城県の一部を除く)など賠償対象とならなかった地域があること、賠償上積みの水準など、私たちが現地検証や原告本人尋問等で明らかにしてきた原告らの被害実態を正しく反映した判決とはなっていません。

 全体救済の実現を目指して、さらに高いレベルの判決を勝ち取るべく、たたかいのステージは仙台高裁へとうつります。被害者の選別と分断を乗り越え、金銭賠償の実現だけでなく、生活再建策や環境回復策、医療健康管理策などの具体的な制度化、そして脱原発社会を実現するという大きな目標に向け、原告団・弁護団一丸となってたたかいますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.10.04更新

 71期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます。
  川崎合同法律事務所は、1968年の創設以来、「相手が国であろうと大企業であろうと、絶対にひるまず、事実を明らかにしていく」という精神で、川崎公害事件や東京大気汚染公害裁判、福島原発訴訟をはじめとする公害事件、労働事件(非正規切り訴訟、差別争議など)、消費者事件(茶のしずく石鹸訴訟など)に取り組んできました。
  現在は、11期から68期まで16名の弁護士が所属しています。
  このたび、71期司法修習予定者のみなさんに当事務所について知っていただくため、学習会や事務所訪問企画を設定いたしました。
 ふるってご参加下さい!!


 ◇日 時 : 2017年11月10日(金)

                     18時~

 ◇テーマ : 首都圏建設アスベスト訴訟(判決をふまえて)

 ◇講 師 : 西村隆雄弁護士

 ◇場 所 : 川崎合同法律事務所

 

  神奈川訴訟弁護団団長をつとめる西村隆雄弁護士が、出されたばかりの2つの判決をふまえて、訴訟や運動の到達とこれからについてお話し致します。ふるってご参加下さい。

 

 ※2005年のいわゆるクボタ・ショックを契機として、石綿被害に対する社会的な関心が急速に高まり、国は2006年に新法を成立させました。しかし、新法は、国や石綿関連企業の責任を不問に付し、対象疾病を中皮腫と肺ガンに限定するとともに、救済給付金も極めて低額に抑えた不十分な内容です。

 そこで、建設作業従事者らは、国と建材メーカーの法的責任を明らかにし、新法の改正を含め、石綿被害に見合った救済と今後の被害を防止する施策を確立させるために全国各地で提訴に及びました。

  神奈川では、2008年6月に提訴を行い(1陣)、2014年には2陣の提訴を行いました(首都圏建設アスベスト神奈川訴訟)。そして、きたる10月27日、原告初の高裁判決となる神奈川訴訟1陣の東京高裁判決が、10月24日には2陣の横浜地裁判決が予定されています。

   申込先 弁護士 中瀬奈都子

      TEL 044-211-0121

      mail nakase@kawagou.org

       

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.10.04更新

 当事務所では、71期修習生、他の採用予定があります。

(中途採用もご相談下さい)

 当事務所への入所をお考えの方は、是非ご参加ください。

 

1.日時;11月7日(火) 18時~ 

  場所;川崎合同法律事務所

 

2.日時;11月16日(木) 18時~ 

  場所;川崎合同法律事務所
 
申込先 弁護士 小野通子
        TEL 044-211-0121
                    mail  ono@kawagou.org

投稿者: 川崎合同法律事務所

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