Q&A

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2019.04.06更新

A
 養育費を支払う期間、金額は法律には規定がありません。養育費は未成年者の子に対して支払われるものなので、子が成人(20歳)になる誕生日の月まで、あるいは子が大学を卒業するまで、月々何万円を支払うという定め方をするのが通常です。また、進学、病気、災害等の緊急の出費の必要が生じた場合には、お二人の協議によって、月々の養育費以上の金額を支払うというような約束をあらかじめしておくことも多くあります。具体的な金額については、当事者双方の収入を基準に養育費算定表を参考にするのがよいでしょう。
  両親が離婚しても、お子さんにとっては、離れて暮らす親も親であることには変わりありません。自分の親がどのような人であるのかは、お子さんにとっても知る権利がありますので、お子さんのためにも面接交渉の機会はできるだけ設けたほうがいいと思います。親権者である相手方から子どもと会うことを拒否された場合には、子を養育しない親が、面接交渉を求める調停ないし審判の申立てをすることになります(家事審判法9条1項乙類4号)。面接交渉が認めれられる場合には、1か月に1回から6カ月に1回の面接交渉が認められることが多いです。しかし、子ども本人や親権者が面接交渉を希望しないことも多く、子の順調な生育に差し支えがあると裁判所が判断する場合は、面接交渉が認められないこともあります。  なお、養育費や面接交渉については、いったん裁判所で決定しても、事情が変われば増額、減額、変更の調停または審判の申立てができ、変更される場合もあります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.05更新

A
 民法768条3項は、財産分与請求権について、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきか並びに分与の額及び方法を定める」と定めています。婚姻中の夫婦財産の清算として、不動産、預貯金、株式、貴金属、家具などが、財産分与の対象になります。遺産は、当事者一方の固有財産となるので、財産分与の対象にはなりません。財産分与の額を決めるにあたっては、

【1】婚姻中夫婦の一方が負担した生活費の清算、

【2】離婚後の一方の他方に対する扶養、

【3】離婚慰謝料の要素等

が加味されて、当事者一方の割合が増えることも減ることもありますが、原則としては、誰の名義になっているかを問わず2分の1ずつの平等となります。また、別居後に大きく財産が変動する場合もありますが、原則は別居時を基準として財産分与の額を算定します。まずは分かる範囲でお二人の間にどのような財産があるのかを把握しましょう。離婚成立までに、財産隠しをされてしまうおそれがあるときは、仮差押え等の保全処分をとることができる場合もありますので、心配な方はご相談ください。なお、財産分与請求権には時効があり、その期間は離婚が成立したときから2年ですので注意しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.05更新

A
 慰謝料は、不貞(浮気)、暴行、虐待、侮辱など、相手方から受けた不法行為による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。通常は離婚前に、協議、調停、裁判の場で慰謝料の話し合いをします。請求できる慰謝料の金額、いわゆる相場についてはケースバイケースです。不法行為の程度、婚姻期間等が考慮要素になりますが、相手方に支払能力があるのかないのかが、一番大きなポイントです。なお、慰謝料請求権には時効があり、離婚が成立した時から3年経つと請求ができなくなりますので(民法724条)注意しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.04更新

A
 夫婦は、その財産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、生活費を分担する義務を負います(民法752条)。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は、通常、収入が多い方が少ない方の負担をすることになります。その際、金額の目安となるのが、婚姻費用の算定表です。当事者間で協議しても相手が生活費を渡してくれないままのときは、家庭裁判所に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てましょう。相手方が調停で調停委員会の解決案に応じない場合は、調停は不成立となりますが、自動的に審判に移行して、家庭裁判所が当事者双方の収入を見て、審判によって婚姻費用を決定することになります。離婚調停の申立てと同時に婚姻費用分担の調停を申し立て、離婚が成立するまで婚姻費用を受け取りながら離婚手続を進めることもよくあります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.03更新

A
  裁判に移行して離婚の判決を得るしかありません。相手方が離婚を拒否しているにもかかわらず、判決で強制的に離婚を成立させるものであるため、お二人の間に法律の定める離婚原因があることが必要です。民法770条1項は離婚原因として、
【1】不貞行為(浮気)、
【2】悪意の遺棄(勝手に出ていく等)、
【3】(相手方の)3年以上の生死不明、
【4】(相手方の)回復の見込みのない強度の精神病、
【5】その他婚姻を継続し難い重大な事由を規定しています。
 あなたの考える離婚原因が、法律上の離婚原因に該当するかどうかは、別居期間等も考慮した具体的事情によって判断することになります。あなたのご事情を弁護士にご相談ください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.02更新

A
 相手方の住所地にある家庭裁判所が管轄の裁判所となりますので、そこに調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てることになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することはできません(調停前置主義、家事審判法10条)。調停は裁判とは異なり、非公開の場で、家事審判官(裁判官)1名と、調停委員2名で構成される調停委員会が、1か月に1回程度行われる調停期日の中で、当事者双方に事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得のうえで問題を解決できるように解決案を提示します。相手方が調停期日に出席しない場合や、当事者の双方あるいは一方が調停委員会の解決案に同意できない場合は、調停は成立しません。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.01更新

A
 まずはお近くの市区町村役場で離婚届用紙をもらってきてください。そこに住所本籍等の必要事項を書き込み、当事者双方が署名捺印したうえ、2人の成人に証人として署名捺印してもらいます。未成年の子がいる場合は、協議で親権者を決める必要があり(民法819条)、親権者を決めない限りは離婚できません。そうして完成した離婚届を市区町村長に届け出ることにより、協議離婚が成立します(民法765条)。協議離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費等の金銭的条件を決定する場合には、公正証書を作成することをお勧めします。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.11.15更新

A
  依頼いただく内容やどのような手段をとるかによって、金額は異なります。当事務所では、裁判、交渉等の着手金は最低10万8000円となっておりますが、文書作成のみでしたら3万2400円ということもあり得ます。
  ご自身の事件について、どのくらいの費用がかかるのかについては、相談の際に弁護士にお尋ねください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.08.11更新

 父が「長男Aに全財産を相続させる」という遺言をして亡くなりました。兄(A)が母の面倒をみるならばそれでよかったのですが、私Bと妹Cが母の面倒をみることになったので母と私たち姉妹(B・C)も父の財産を相続したいと考えています。可能でしょうか?

A
1.お父様の相続人は、妻であるお母様と子A・B・Cですから、話し合いをして、お母様・A・B・Cの全員が同意すれば相続財産を自由に分配してかまいません。

 

2.では、話し合いがまとまらない場合はどうでしょう。その場合、お母様・B・Cは「遺留分減殺請求」をすることができます。
 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち、法律上留保されることが保障された割合のことです。

ご相談のケースの場合には、
◆お母様には、
「相続財産」×「法定相続分1/2」×「遺留分1/2」=相続財産の4分の1

◆B・Cには、それぞれ
「相続財産」×「法定相続分1/2×1/3」×「遺留分1/2」=相続財産の12分の1
を相続することができることになります。

◎遺留分減殺請求(内容証明郵便)
(遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内)

⇒ 1.話し合い
⇒ 2. 話し合いで解決しない場合、調停
⇒ 3.調停でもまとまらない場合、裁判

 

3.では、「遺留分減殺請求」はどのような手続きで行うのでしょう。まずは、遺留分減殺の意思をAに伝えます(その際には、後で証拠として使えるように文書にし、内容証明郵便で送りましょう)。そのまま話し合いで済めばいいのですが、解決しなかった場合には、調停を、それでもまとまらない場合は裁判を行うことになります。
 ここで注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければならないということです(相続の開始から10年を経過したときも請求できなくなります)。

 

4.親族間の紛争は、感情的な行き違いによって、当事者どうしではなかなか話し合いで解決することが難しい場合が多々あります。そのような場合には、専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに解決に向かうことができます。また、そもそも、せっかく相続人間でのもめごとをさけるために遺言をのこしても、このケースのように内容いかんによってはその目的を達成できません。弁護士は、遺言作成にあたって配慮・注意すべきことをアドバイスすることができます。是非、お気軽にご相談ください。
 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.08.01更新

A
 遺言書が有効であれば、法定相続分をもらうことはできません。しかし、遺留分の主張ができます。遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求(相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に主張しないと時効消滅するので注意しましょう)を待ってその効果が覆されます。
 遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
 遺留分の割合について、総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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