Q&A

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2019.08.23更新

A 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)には,「労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,その時点において,当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」(40条の6第1項),「第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。」(40条の6第1項3号),「派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(40条の2第1項),「前項の派遣可能期間は,三年とする。」(40条の2第2項)との規定があります。

 

  派遣先のメーカーは,派遣可能期間を超えて派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けているので,当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。その労働契約の申込みに対し,派遣労働者が承諾の意思表示をすることによって,派遣先との間に労働契約が成立し,メーカーに正社員にしてもらうことができます。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.08.16更新

A 会社は,原則として,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,労働者を解雇することができません(労基法19条1項)。あなたに対する解雇が,その期間及びその後30日以内になされた場合には,あなたに対する解雇は無効です。

 

 また,治療費,休業中の給料等は労災保険を申請して,労災認定されれば,支払われますので,会社に労災保険を申請したい旨伝えましょう(ただし,消滅時効には注意が必要です。)。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.08.02更新

A 使用者側の経営事情を原因とする労働者の解雇は、特に整理解雇といいます。

  あなたの解雇は、会社の業績が悪いことを理由とされていますので、整理解雇に該当します。

  判例によれば、整理解雇は、以下の4要件を満たさない場合、労働契約法16条(解雇権濫用法理)に違反して無効になります。

 

第1要件 人員削減の必要性が存在すること

第2要件 解雇を回避するための努力が尽くされていること

第3要件 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること

第4要件 事前に説明・協議義務を尽くしたこと

 

  あなたの(整理)解雇の場合、会社は社員の新規採用をしているとのことですので、第1要件の人員削減の必要性が存在するのかが疑わしいと言えます。

  本当に会社の業績が悪化しているのか、偽装ではないのか、新規採用の情報だけでなく、役員報酬や賃上げの状況、株式配当の状況など、できるだけ会社の経営情報を収集しましょう。

  その結果、会社の業績が悪いとの主張が偽装なのであれば、あなたの(整理)解雇は無効ですので、復職及び金銭賠償を求めて会社と交渉し、会社があなたの復職や金銭賠償に応じなければ、労働審判や訴訟も検討すべきでしょう。

 

  なお、仮に会社の業績が悪いとの主張が偽装とは言えない場合にも、その他の要件(第2要件から第4要件)についても、要件を満たしているのか、それぞれ確認してください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.06.17更新

A
  本人が同意しているのであれば、同行いただくことは構いません。ただ、相談いただくときは、できるだけ本人から話をお伺いしたいと思います。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.06.10更新

A
  弁護士と依頼者との間で信頼関係が築けなければ、事件を受任することはできません。また、事件の見通しによっては受任できないこともあります。
  面談のうえ、話をお伺いするまでは、必ず受任できるとは言えません。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.05.07更新

1 医療事故調査制度とは
  2015年10月1日から,医療事故調査制度が始まっています。この制度は,医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い,その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を,医療法に位置づけ,医療の安全を確保するものです。
  この制度の目的は,医療事故の再発防止,医療安全の確保にあります。

2 医療事故調査制度の対象案件
 ⑴ 医療事故調査制度の対象となる案件は次のとおりです(医療法第6条の10第1項)。
  ① 医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる
  ② 死亡または死産であって
  ③ 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして
  ④ 厚生労働省令で定めるもの
   また,医療法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産(上記要件③④)は、次のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとされています(医療法施行規則第1条の10の2第1項各号)。
ア 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
イ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
ウ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び同施行規則第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
 ⑵ そして,医療事故調査制度の対象案件に該当するとして調査が開始されるかは,医療機関の管理者(院長など)の判断によります。
   また,医療機関,医療従事者の過失の有無は,医療事故調査制度の対象案件となるかの判断とは関係がありません。

3 医療事故調査制度の対象となった場合
 ⑴ 医療事故調査制度の対象となった場合,ⅰ事故発生について,遺族に説明し,第三者機関である医療事故調査・支援センターへ報告する,ⅱ原因を明らかにするために必要な調査を実施する(院内調査),ⅲ調査結果について,遺族に説明し,同センターへ報告することが義務付けられることになります(医療法第6条の10,第6条の11)。
 ⑵ なお,遺族等から医療法第6条の10第1項に規定される医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって,同医療事故には該当しないと判断した場合には,遺族等に対してその理由をわかりやすく説明することとされています(厚生労働省通知医政総発0624第1号平成28年6月24日)。

4 その他
医療事故調査制度については,他に,厚生労働省・医療事故調査制度について(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html),
 日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)(https://www.medsafe.or.jp/)のページもご参照下さい。

5 今後について
医療事故調査制度は,上記のように,医療事故の再発防止,医療安全の確保を目的とした制度です。
  それぞれの医療事故につき,医療事故調査制度の対象なのか,事案解決のためにどのような手段・手続を選択するか等は,検討を要するものですので,弁護士にご相談下さい。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.05.02更新

A いじめが業務として行われる(長期間の自宅待機や過大なノルマの押し付け等)は、もちろん、業務以外の理由で発生するいじめ(いわゆる村八分やセクハラ等)であっても、違法性が認定されれば、会社に対して債務不履行責任ないし不法行為責任の損害賠償責任を請求できます。あなたの場合、いじめが業務命令を理由としてなされていますので、違法性については、(1)業務上の必要性、(2)違法目的の有無、(3)労働者の被る不利益を基準にして考えることになります。いじめの実態を把握する必要がありますので、つらい作業になりますが、録音、ビデオテープ、写真、その場その場で日付を書いて詳細なメモをとる等して、いじめの事実をできる限り詳細に集めておくの良いでしょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.05.01更新

A 配転命令は、配転を命じる労働契約上の根拠があり、かつ、その配転命令権の範囲内でなければ、無効です。そして、配転命令が有効であるためには、
(1)労働契約上、配転命令権の根拠があり、その範囲内であること、

(2)法令違反等がないこと、

(3)権利濫用でないこと(労働契約法3条5項)、

が必要です。

 (3)の判断要素として、当該人員配置の変更を行う業務上の必要性の有無、人員選択の合理性、配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされているか否か、当該配転が労働者に通常甘受すべき程度を超える不利益を負わせるものか、その他上記に準じる特段の事情の有無(配転をめぐるこれまでの経緯、配転の手続)があげられます。あなたの場合、(3)の基準からして、権利濫用により、無効になると考えられますので、配転命令の撤回を求めつつ、会社が撤回しない場合に備えて、労働審判、仮処分、訴訟等の法的手段を検討すべきでしょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.08更新

A
 婚姻によって氏(名字を法律上「氏」といいます。)を変更した場合、婚姻前の氏に戻るのが原則です。婚姻中の氏をそのまま使用したい場合には、通常は離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますが、いったん旧姓に戻っても、離婚の日から 3か月以内に市区町村に上記の届出をすれば、婚姻中の氏が使えます。
  お子さんについては、離婚届を提出すると夫婦は別々の戸籍になりますが、お子さんの戸籍は元の戸籍にとどまります。したがってそのままでは名字は変わりません。たとえば、離婚によって母が旧姓に戻り、親権者である子の名字も母の名字(旧姓)と一緒にしたい場合には、子の住所地(この例だと元夫の住所地)の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、審判決定を得て、同決定書を市区町村に届け出ることによって、はじめて子の戸籍が母の下に移り、子の氏が変更されることになります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.04.07更新

A
 離婚時の厚生年金の分割制度とは、離婚をしたときに、相手方の厚生年金・共済年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。相手方が国民年金のみの場合には、年金分割の制度はつかえません。年金分割制度には、「離婚時の厚生年金の分割制度」と、平成20年4月1日以降の婚姻期間についての年金を届出によって自動的に分割する「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」の2種類があります。平成20年4月1日以前の婚姻期間についての分割を求めたいときは、公正証書を作成するか、家庭裁判所に対し年金分割を求める調停の申立てをすることになります。調停を申し立てる際には、家庭裁判所に、「年金分割のための情報通知書」の提出が必要になりますので、社会保険事務所で発行してもらう必要があります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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