Q&A

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2021.03.19更新

A 
 解雇が有効となるためには、客観的合理性と社会的相当性が必要であり、これらがない場合には、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。
 解雇の中でも、特に、懲戒解雇が有効となるためには、これに加えて、以下の要件を満たす必要があります。


(1) 懲戒事由および懲戒の種類が就業規則に明定され、周知されていること、
(2) 規定の内容が合理的であること、
(3) 規定に該当する懲戒事由があること、
(4) その他の要件(罪刑法定主義類似の原則、平等取扱の原則、相当性の原則、適正手続)を備えていること


 あなたの受けた懲戒解雇の有効性については、これらの要件を全て満たすか検討する必要があります。例えば、取引先から受けた接待の金額が多額ではないなどの場合には、解雇処分は重すぎ、例えば、戒告や減給など、解雇処分よりも軽い処分が相当であるとして争える場合があります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A 労働契約法16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているとおり、無制限に解雇はできません。能力欠如を理由とする解雇の有効性の判断はケースバイケースにならざるを得ませんが、能力欠如を理由に解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しく、効力の向上の見込みがないと認められる場合に限られます。従って、会社は、いきなり解雇するのではなく、まずは教育訓練や配置転換等によりできる限り解雇を回避する措置を尽くすことが必要と考えられますので、このような努力を会社が果たしているか、まずは確認しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A 会社があなたに対して退職しろと迫ったことは、退職勧奨・退職強要といいます。退職(合意解約)は、会社とあなたの合意があって成立するものなので、退職勧奨・退職強要に応じる義務は全くありません。脅迫や勘違い等によってやむなく退職届に署名してしまった場合には、合意解約が推認されてしまうのを防ぐため、できる限り速やかに、会社に対して、退職届を撤回する旨を通知しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

小野通子弁護士については、こちらをご覧ください。

 日本は世界的に見ても大変自殺者数の多い国です。家族を自死で亡くされた自死遺族は、突然の悲しみと同時に、非常に多くの法律問題を抱えてしまうことになります。しかし、なかなか周囲に相談することもできず、おひとりで悩みを抱えざるを得なくなってしまうことも多いようです。
 一方で、自死遺族が抱える法律問題には、期間制限のある問題も多く、悩まれている内に、取り返しのつかない事態に追い込まれてしまうこともしばしばです。
 私は、弁護士登録直後からずっと、このような自死遺族の皆様の法律問題に、力を入れて取り組んでおります。ここでは、自死遺族の皆様が直面することの多い法律問題について、簡単にご紹介します。

1 家族が賃貸アパートの中で自死された場合

 賃貸アパートの中で自死された場合、相続人や保証人に対して、大家さんから原状回復費や損害賠償金の請求を受けることが大半です。これらの費用が適正な金額であれば、相続人や保証人も、お支払いになることもやむを得ないとお考えになるかもしれませんが、多くのケースで過大な原状回復費や損害賠償金の請求を受けている実態があります。
 例えば、亡くなった部屋だけではなく上下左右の部屋の賃料分も請求されたり、今後何十年先の賃料分の保証まで請求されたりなどです。
 亡くなった方に、財産や労災の可能性がない場合には、相続人であれば、相続放棄をとるという方法もありますが、相続放棄には3か月という非常に短い期間制限がありますし、保証人になっている場合には相続放棄をしても責任は免れません。
 したがって、相続放棄ができない場合や保証人の場合には、大家さんにお支払いする金額が適正金額となるよう交渉(場合によっては裁判)する必要があります。
 適正金額は、アパートの事情によって様々ですので、早めにご相談いただければ幸いです。

2 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合

 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合にも、賃貸アパートで自死された場合同様、鉄道会社から多額の損害賠償請求をされる可能性があります。
 この損害賠償請求についても、相続放棄ができる場合であれば別ですが、相続放棄ができない場合には、この損害賠償金が適正金額か否かが問題となります。
 鉄道会社から損害賠償請求をされた場合には、まずは金額の算定根拠を出してもらい、そこに過大な請求が含まれていないか否か確認します。適正金額はこの場合も、事情(乗客への払い戻しがあったか、車両の修繕費はいくらか等)によって様々ですので、ご相談いただければ幸いです。
 なお、鉄道会社から受ける可能性のある損害賠償請求の時効は3年間です。

3 家族が借金を抱えたまま自死された場合

 家族が突然自死された場合、遺族は、亡くなった家族に、借金があったのか否かすらわからない場合があります。そのため、まずは、亡くなった方の持っていたカードや請求書等を調べ、それでもわからなければ信用情報機関に問い合わせを行ったりします。その結果、財産よりも借金が多い場合には相続放棄を選択することになりますが、前述のとおり、相続放棄には3か月という短い期間制限があります。
 そのため、もし、調査が間に合わない場合には熟慮期間の延長手続きを取り、相続放棄が可能な期間を延長することになります。
 また、財産のある範囲で借金を負担する限定承認という手続きもありますが、相続人全員が共同して行う必要があるなど、相続放棄に比べると複雑な手続きになります。

4 生命保険が自死を理由に支払われない場合

 自死遺族が生命保険金の請求をすると、しばしば、生命保険会社の担当者が、自死の場合には生命保険金は出ませんとの説明をすることがあります。しかし、自殺の場合に一律に生命保険金が出ないわけではありません。
 まず、生命保険会社の自殺免責が認められるのは、生命保険会社の責任開始時から2年または3年に限定されています。したがって、2年または3年経過後の自殺の場合には、生命保険金は支払われます。
 また、免責期間内の自殺であっても、重い精神疾患にり患していた場合などには生命保険金が支払われる場合があります。ただし、この場合にも、別に告知義務違反が問題となることもありますので、生命保険金の支払いを拒否された場合にはご相談ください。

5 自死の理由が会社の働き方(過重労働やパワハラ等)にあると思われる場合

 自死された家族が、会社員や公務員として働いていた場合、会社や国に対する損害賠償請求や労災申請ができる場合があります。労災が認められると、年金や一時金で手厚い補償を受けることができ、損害賠償請求では数千万円が認められる場合も少なくありません。
 ただし、遺族が相続放棄をしてしまった場合には、会社や国に対する損害賠償請求が制限されてしまいますので注意が必要です。
 また以下の通り、期間制限もありますので、お早めにご相談いただければ幸いです。


労災の葬祭料の請求 自死後2年間  
労災の遺族補償給付の請求 自死後5年間
損害賠償請求 自死後5年または10年間

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  着手金は事件の依頼の際にお支払いいただく弁護士費用ですので、弁護士は、着手金を全額お支払いいただいた後に、事件に着手するのが原則になります。もっとも、事件の見通し等によっては、分割払いや着手金の一部を事件終了時の報酬等ともにお支払い頂く等、別途考慮できる場合もありますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。
また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用して事件を受任できる弁護士もおりますので、あわせて担当の弁護士にお尋ねください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  ご家族のことが心配で、ご家族が代わりにご相談にいらっしゃることはしばしばありますので、お気軽にご相談にきて頂いて構いません。但し、事件の内容についてはご本人が一番事情をお分かりですので、ご家族からのご相談については、一般論としてのご回答や、仮定をおいてのご説明とならざるを得ない場合もありますのでご了承下さい。
 なお、事件をお受けする場合は、原則として、ご本人からの確認が必要となりますこともご了承下さい。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  何も持参いただかなくても構いませんが、紛争の経緯や問題点、疑問点について、メモを作成してからおいでいただけると、相談時間を効率的につかえると思われます。
 交通事故は交通事故証明書、債務の関係は督促状やカード、借地借家関係でしたら契約書や不動産の登記簿謄本(現在事項証明書)、相続等の親族関係でしたら戸籍謄本などをお持ちいただけると、より話がスムーズにすすみます。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
原則、予約を取って頂いて対面でのご相談をおすすめしておりますが、お電話頂いた際に、事務所に対応可能な弁護士がいる場合、短時間とはなりますが、できる限りお話をお伺いしたいと思っておりますので、まずはお電話ください。但し、事案によっては、対面でじっくりお話を伺わないと把握困難なご相談もありますので、ご了承ください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.15更新

渡辺登代美弁護士については、こちらをご覧下さい。

 

 家を貸していて、「家賃を払ってもらえないので、出ていって欲しい。」というような場合、どうしたら良いのでしょうか。

 

1 1か月の滞納で出ていってもらうのは難しいです
 賃貸借契約書には、「貸主は、借主が賃料その他の債務の支払いを1か月以上怠ったとき、何らの催告なしに契約を解除することができる。」というような契約解除条項が入っているのが一般的です。
 しかし、賃貸借契約のような継続的契約は、貸主・借主相互の信頼関係のうえに成立っているといえますので、この信頼関係を破壊するに至ったと認められるような事情がなければ、なかなか賃貸借契約の解除は許容されません。病気や怪我など、突然賃料が払えなくなることはままあるのに対し、借主にとって住む場所を失うことは重大なことがらだからです。契約書に1か月と書いてあったとしても、通常、1か月賃料を滞納しただけで契約を解除して出ていってもらうことは難しいです。
 裁判をやっている感覚では、最低でも滞納3か月、6か月あればまあ大丈夫かな、という感じです。

 

2 裁判で判決を得た後、強制執行しなければならない場合もあります
 その後、裁判を起こして建物明渡の判決をもらい、それでも出てもらえない場合は、強制執行をします。裁判所の執行官が現地に赴き、まず、「いついつまでに明渡しなさい。」という警告と貼紙をします。その日は、とりあえず、それで終了です。
 次に、もう一度、執行官が定められた明渡期日に現地に行き、まだ明渡されていない場合、建物内の物を運び出し、業者に保管させる措置がとられます。1か月程度保管した後、売却処分されるのが通常です。
 強制執行費用や、未払賃料は、借主に請求することができますが、月々の賃料を支払えなくなっているような状態の人ですから、回収するのは困難です。そこで大事なのが、保証人です。近ごろは、保証会社が保証するケースも増えています。

 

3 明渡の完了まで1年、費用は100万円くらいかかることがあります
 賃料の不払いが発生してから、明渡の強制執行が完了するまでには、1年くらいかかってしまうことも多いです。執行費用を借主や保証人に請求することはできますが、明渡の裁判を依頼するときの弁護士費用や借主が置いていった動産の保管費用は貸主が負担することになります。多くの動産を放置したまま借主が逐電してしまった場合など、弁護士費用と保管費用で合計100万円くらいかかってしまうこともありますが、自力救済が認められていない日本の法制度下では、借主の持ち物を勝手に処分してしまうことはできないため、健全な賃貸業を継続するためには、致し方ないことだと思います。

 

4 逆に賃料が払えなくなった場合は、話合いの余地があります
 逆に、賃料が払えなくなってしまった場合でも、「明日すぐに、荷物をまとめて出ていけ。」と言われることはなく、家主との話し合いによって若干の猶予を得ることは可能です。上記したような建物明渡の裁判をし、強制執行をする費用や時間を考えれば、貸主が譲歩する余地も充分あると考えられるからです。

 いずれにしても、弁護士に相談してみて下さい。法律的な解決方法が見出せるはずです。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.10更新

 最近、お一人暮らしやご夫婦二人暮らしの依頼者の方と雑談等をしていると、「将来のことが不安なんだよ」と言われることが多くなってきました。どういうことか詳しくお伺いすると、例えば、将来、ご自身が認知症になったら、または、亡くなったら、病院や施設との契約、遺品の整理、葬儀や納骨など、一体誰がやるんだろう、と心配になるということです。高齢化や家族関係の変化が進む中、このようなご心配をなさる方は増えていると思います。

 そんな皆様に対して、我々の事務所では一体何ができるか。ここでは、「見守り財産管理」+「任意後見契約」+「遺言・死後事務委任契約書の作成と執行」をご提案したいと思います。

 

1 見守り財産管理
 安心できる老後を送っていただくために、弁護士が、皆様に定期的なご連絡をし、必要な場合には面会で相談を行い、弁護士が代理して各種契約や支払等をする契約があります。どなたでも、高齢になってくると、消費者被害に遭ってしまったり、高齢者施設入所の資金捻出の為に不動産の処分が必要になったり等、法的なアドバイスが欲しい場合も増えてきます。入院することになっても、緊急連絡先となったり、安心して病院や施設との契約や支払いを任せられる親族がいないという場合もあります。このような場合に、見守り財産管理をご依頼頂ければ、電話やメールなどで日頃からつながっていて、困ったときに気軽に頼れる、みなさんの生活や人生観を良くわかっている弁護士がいる、という安心をお持ちいただけると思います。

 

2 任意後見契約
 高齢化に伴い、認知能力・判断能力が低下してくる場合もあります。見守り財産管理は、あくまで最終的な判断はご依頼本人ですので、認知能力や判断能力があまりに低下してしまうと、見守り財産管理だけでは対応しきれないリスクがあります。このような場合の保険として、任意後見契約を締結することが考えられます。
 認知能力が低下した後に親族等が申立を行う成年後見契約もありますが、そもそも、申立を任せられる親族がいない場合もありますし、成年後見契約では、後見人になる専門家は裁判所が独自に選任するため、ご自身が信頼する弁護士に後見人を任せることができません。
 予め、任意後見契約を締結しておけば、認知能力が低下した時に、ご自身が選んだ弁護士を任意後見人として、裁判所の監督の下、ご依頼者の預金を払い戻したり自宅を売却したりして費用を確保し、ご依頼者が予め希望した高齢者施設に入所するための手続きをしたり、要介護認定を申請して介護契約を利用したり等することが可能になります。

 

3 遺言・死後事務委任契約書の作成と執行
 仮にご依頼者が亡くなってしまった場合には、遺言や死後事務委任契約に従って、依頼を受けた弁護士が、皆様のご希望に添った手続きを執り行っていくことになりますが、その前提として、遺言や死後事務委任契約書の作成が必要になります。
 遺言に記載するのは、主に遺産の取り扱いについてです。遺言を作成すれば、殆ど知らない遠い親戚に遺産を渡すのではなく、ご自身がお世話になったご友人や施設、団体等に遺産を渡し(寄付し)、感謝の気持ちを表すことも可能です。なお、遺言はご自身でその内容を書いて頂いただけでももちろん法的な効力はありますが、我々弁護士を遺言執行者として選任して頂ければ、せっかく作った遺言が誰にも気づかれないまま、実現されない等の心配が無くなります。
 一方、遺言に記載するのは主に遺産の取り扱いについてである為、例えば、ご自身の葬儀やお墓、遺品の整理はどうするか、ご自身のPCやスマートフォンに入っている個人的なデータやSNS等のIDの処理はどうするか、飼っていたペットをどこに引き取って貰うか等、詳細な希望を記載することはできません。そこで、このようなことについては、死後事務委任契約をされることをおすすめします。
 遺言と死後事務委任が矛盾しては困りますので、遺言と死後事務委任契約は同じ弁護士が作成するのが望ましいと考えられます。

 

4 最後に
  ここでご紹介した以外にも、成年後見制度や家族信託契約など、我々弁護士にもできることがあります。終活は、皆様お一人お一人千差万別で、同じようには語れません。皆様とたくさん話をして、じっくり皆様に合った方法を考えたいと思います。「これが心配。。」ということがございましたら、一緒に悩み考えますので、遠慮無く我々に声をかけて下さい。
なお、川崎合同法律事務所では、「老後安心プラン」のパンフレットを作成しました。チャート図などで、皆様に必要なプランを選択できるしくみもご用意しておりますので、ぜひ、ご覧下さい.

⇒ パンフレットは、こちらをクリックして下さい。(PDF)

 なお、事務所にも備え付けてありますので、パンフレットをご覧になりたい方はお気軽にお声がけください。

老後安心パンフ画像

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

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