Q&A

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2021.04.01更新

A 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を時間外労働と呼び,労働者に時間外労働をさせた場合には,会社は残業代を支払わなければなりません。労働基準法は,時間外労働25パーセント以上,休日労働35パーセント以上,深夜労働(午後10時から午前5時)25パーセント以上の割増率を定めています。また,時間外労働・休日労働が深夜に及んだ場合には,合計した割増率になります。
  ただし,残業代請求において,労働時間の主張立証責任は原則として労働者が負いますから,残業代算定の証拠(タイムカード,時刻記載のある業務日報,電子メールの送受信時刻,PCの立ち上げ時刻の記録、家族に帰宅を知らせるメールやライン、スイカの記録、ETCに記録等)の確保が必要となります。
これらの証拠を確保し,残業代を計算します。その上で,労働基準監督署に申告するか,裁判手続によって,残業代請求をすることになります。

 なお、会社から、残業の申告がされていなかった、残業命令を出していない、固定残業代を支払っている等の反論がある場合もありますが、多くの場合、残業代請求は認められますので、まずはご相談ください。

 ちなみに、残業代請求権は3年(2020年3月以前支払い分については2年)で時効消滅するため、毎月毎月1ヶ月分ずつ残業代が消滅していきますので,早めの対応が必要です。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.04.01更新

A 会社は,毎月1回以上,直接労働者に対し,一定の日を定めて賃金の全額を通貨で支払う義務があります(労働基準法24条1項)。この義務を履行しない会社は,刑事罰の対象になります(労働基準法120条1号)ので,まずは,労働基準監督署に違反申告の手続をしてください。会社に対する賃金債権は法律上先取特権として,保護されているので,何度催促しても支払われない場合等は,賃金請求の裁判を起こすことも可能です。

  また,会社の経営が苦しく,会社が倒産した場合等は,「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき,立替払の制度がありますので,やはり労働基準監督署の相談してみてください。賃金債権は,3年(2020年3月以前支払い分については2年)で時効消滅しますので,注意しましょう(労働基準法115条)。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.25更新

中瀬奈都子弁護士については、こちらから。

 離婚したい!となったときに、一番に頭に浮かぶのはお金の問題ではないでしょうか。
別居期間中の生活費、養育費、財産分与、年金分割、不貞行為やDVなどの慰謝料・・・後悔することがないよう、相手方としっかり話し合い、納得のいく合意を形成する必要があります。

 ここでは、特にご相談の多い、別居期間中の生活費について取り上げます。

■「婚姻費用」という言葉をご存じですか?
 婚姻費用とは、婚姻している夫婦と未成熟子をあわせた家族が、生活をいとなむうえで必要な生活費用のことです。具体的には、日常の生活費、医療費、教育費、保険料などのことです。
 民法は、婚姻した夫婦には、扶養義務(民法752条)と婚姻費用の分担義務(民法760条)があると定めています。
 婚姻費用は、多くは、別居をしたときに問題となります。
 別居をしていても、離婚するまでは夫婦ですから、一方配偶者(義務者)が、他方配偶者(権利者)の婚姻費用を分担する義務があるのです。つまり、離婚するまで、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
 現実には、夫と比べて収入の少ない妻が、未成熟子をひきとって育てているケースが圧倒的に多いです。その場合、妻と比べて収入の多い夫は、妻の生活費と子どもの生活費(つまり養育費)を分担する義務があります。なお、離婚をすれば妻の生活費を分担する義務はなくなるので、子の養育費だけが問題になります。


【ポイント】
・別居しても、収入の多い方の配偶者は、少ない方の配偶者の生活費を分担しなければならない。
・離婚するまでは「婚姻費用」(収入が少ない方の配偶者+子の生活費)の問題、離婚してからは「養育費」の問題(※収入が少ない方が未成熟子を育てている場合)

 ☛「養育費」はいくらもらえるものなの?金額のほかに決めるべきことはあるの?…など「養育費」について気になる方はこちらへ!

 

■「婚姻費用」の金額はどう決めるの?
 婚姻費用の金額をいくらにするかは、夫婦で自由に決められます。
 しかし、夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになり、その場合、婚姻費用は、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとにして、計算することになります。
 そのため、夫婦間で話し合う際にも、合意が形成できず、裁判所の手続きにうつることを想定して、算定表をもとにすることが実際多いです。 

 

●「養育費・婚姻費用算定表」が2019年12月23日に改定されました!
 2019年12月23日に新しい「養育費・婚姻費用算定表」が公表されました。
 最新の統計資料に基づいて更新されたもので、従前の「算定表」よりも、一般的には増額されています!
 ★新しい「算定表」はこちら!

 

●新しい「算定表」を見てみましょう
 「算定表」の見方は、まず子どもの人数と年齢に合った表を選び、義務者(支払う側の配偶者)の年収欄と権利者(支払われる側の配偶者)の年収欄が交差する点を確認します。そこに書いてある金額が、標準的な婚姻費用の額です。
 なお、年収については、給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)を見ることになります。

例:会社員の夫 年収400万円  パートの妻 年収 75万円 
  子ども 6歳 別居後、妻が育てている場合
→まず、表11を見ます。

 縦軸(義務者の年収/万円と記載されている軸)の左側の数字で「400」のところから右方向に線をのばします。横軸(権利者の年収/万円と記載されている軸)の下側の数字で「75」のところから上に線をのばします。この二つの線が交差する、「6~8万円」が、義務者が負担すべき婚姻費用の標準的な月額を示しています。

 

●「算定表」で解決できないケースも
 「算定表」は、婚姻費用や養育費の簡易迅速な算定と保障を目指して作成されたもので、これによって、標準的なケースでの婚姻費用や養育費については、一目で基準額がわかるようになりました。標準的なケースとは、夫婦が別居し、夫婦の一方が子どもを育てており、子どもが学齢期であれば、公立学校に通っているというものです。
 実際にはこの標準的ケースから外れる場合が多く見られます。たとえば、子どもが私立学校に通っている場合、別居後、権利者が住み続けている家のローンを義務者が支払い続けている場合などです。
 その場合、「算定表」のベースとなっている「標準算定方式」にたちかえって、計算することになります。どのような事情が計算上、考慮されるのか、どのように考慮に入れるかは、過去の審判例等をふまえる必要があります。
 例えば、私がこれまで扱った事件の中では、お子さんの保育園の費用や私立中学校の学費が、「算定表」上考慮されている公立学校の費用を大きく上回るケースが多々ありました。加算が認められるにはどのような事情・資料が必要か、どのように分担額を計算するかなど助言をし、いずれも、調停成立に至っています。
 その他、家を出て行った夫が妻子の住んでいる住宅のローンを支払い続けているケースなども「算定表」に単純に当てはめただけでは算定できません。
 ご自身のケースでは婚姻費用がどのように計算されるのか、是非、弁護士にご相談ください。

 

【ポイント】
・裁判所の手続きでは、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、婚姻費用の金額が計算される。
・ただし、「算定表」は、「標準的なケース」を想定しているものなので、それぞれのご家庭の事情をふまえた金額の計算については、弁護士にぜひご相談を!

 

■婚姻費用分担の手続き


●調停・審判とは
 夫婦間の話し合いで決まらなければ、「調停」を申し立て、「調停」が不成立だった場合には審判という流れになります。
 「調停」とは、裁判官一人と民間人から選ばれた調停委員二人以上で構成される「調停委員会」が、当事者双方から事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言やあっせんを図る手続です。
 婚姻費用分担調停では、「調停委員会」が、夫婦の資産、収入、支出などの事情を、当事者双方から聴いたり、資料を提出してもらうなどして事情を把握して、算定表をもとに、解決案を提示したり、必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
 「調停」は、あくまで、合意を目指す手続きですので、不成立になる可能性があります。不成立になった場合には、手続は「審判」に移ります。
 「審判」は、裁判官が、当事者から提出された書類等種々の資料に基づいて判断を決定する手続で、婚姻費用分担審判の場合、双方の収入の資料などをもとに、裁判官が分担額を決定します。
 なお、調停や審判で決まった場合、調停成立の場合は調停調書が、審判の場合は、作成されます。この調停調書や審判書は、相手が支払いを怠った場合に、給与や預金口座を差し押さえるなどの強制執行を行うことができる効力を持っています。

【手続きの流れ】
調停申し立て-(おおむね1ヶ月)

→ 第1回調停期日→(1ヶ月後)→第2回調停期日‥(以下、約1ヶ月毎に1回調停期日が行われる。)

→調停成立=調停調書作成
→調停不成立  ―(自動的に移行)→審判手続→審判=審判書作成    

               

●重要なのは、申し立てのタイミング
 ここで、一番重要なのは、調停の申し立てを行うタイミングです。
 実務上、原則として、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求した時点から、婚姻費用の支払い義務があるとされています。そして、この「請求した時点」というのは、基本的には、婚姻費用分担調停または審判を申し立てた時点を指すとされています。
 つまり、別居を開始して、1,2ヶ月話し合いを続けていたけれど、結局折り合わず、調停を申し立てたような場合、別居開始時点にさかのぼって支払わせることができないのです。
 
  別居開始-(話し合い)―調停申し立て―――――離婚or別居解消
    ↑           ↑婚姻費用支払い義務↑ 
    ここまでさかのぼれないので注意!

 もちろん、調停で、別居開始時点までさかのぼって支払うという合意ができれば別です。しかし、実際にはそのような合意が形成できるケースはそう多くはありません。
 調停となれば、裁判所に行くなどの手間がかかりますし、期日が約1ヶ月に1度の頻度であるため、一定期間かかってしまう一方、話し合いであれば、短期間に解決する可能性はあります。しかし、他方で、話し合いに漫然と時間をついやし、その期間の婚姻費用が結局支払われないというリスクもあるのです。
 また、義務者である相手方が離婚を渋っている場合には、早く婚姻費用分担の調停申し立てをすることが得策になります。義務者にとっては、離婚に応じない期間が長くなるほど、その負担額が大きくなっていくからです。
 このように、いつ調停申立てを行うか、その前に話し合いを行うかなど、相手方の性格や状況に応じて、戦略を立てる必要があります。


【ポイント】
・婚姻費用の支払い義務が発生するのは、基本的には調停(審判)申立て時点から

 

 川崎合同法律事務所では、年間150人を超える方々から、離婚・男女トラブル・子どもに関するご相談をいただいております。たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策を立てることができます。     

 女性弁護士が多数在籍していることも当事務所の大きな特徴です。
 ご家庭の問題で悩みを抱えたときには、ぜひお気軽にご相談にいらしてください。

 ☛ 離婚・男女問題に関する案件のご依頼者様の声や解決までの流れなどは、こちら!


弁護士 中瀬奈都子

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A 
 解雇が有効となるためには、客観的合理性と社会的相当性が必要であり、これらがない場合には、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。
 解雇の中でも、特に、懲戒解雇が有効となるためには、これに加えて、以下の要件を満たす必要があります。


(1) 懲戒事由および懲戒の種類が就業規則に明定され、周知されていること、
(2) 規定の内容が合理的であること、
(3) 規定に該当する懲戒事由があること、
(4) その他の要件(罪刑法定主義類似の原則、平等取扱の原則、相当性の原則、適正手続)を備えていること


 あなたの受けた懲戒解雇の有効性については、これらの要件を全て満たすか検討する必要があります。例えば、取引先から受けた接待の金額が多額ではないなどの場合には、解雇処分は重すぎ、例えば、戒告や減給など、解雇処分よりも軽い処分が相当であるとして争える場合があります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A 労働契約法16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているとおり、無制限に解雇はできません。能力欠如を理由とする解雇の有効性の判断はケースバイケースにならざるを得ませんが、能力欠如を理由に解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しく、効力の向上の見込みがないと認められる場合に限られます。従って、会社は、いきなり解雇するのではなく、まずは教育訓練や配置転換等によりできる限り解雇を回避する措置を尽くすことが必要と考えられますので、このような努力を会社が果たしているか、まずは確認しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A 会社があなたに対して退職しろと迫ったことは、退職勧奨・退職強要といいます。退職(合意解約)は、会社とあなたの合意があって成立するものなので、退職勧奨・退職強要に応じる義務は全くありません。脅迫や勘違い等によってやむなく退職届に署名してしまった場合には、合意解約が推認されてしまうのを防ぐため、できる限り速やかに、会社に対して、退職届を撤回する旨を通知しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

小野通子弁護士については、こちらをご覧ください。

 日本は世界的に見ても大変自殺者数の多い国です。家族を自死で亡くされた自死遺族は、突然の悲しみと同時に、非常に多くの法律問題を抱えてしまうことになります。しかし、なかなか周囲に相談することもできず、おひとりで悩みを抱えざるを得なくなってしまうことも多いようです。
 一方で、自死遺族が抱える法律問題には、期間制限のある問題も多く、悩まれている内に、取り返しのつかない事態に追い込まれてしまうこともしばしばです。
 私は、弁護士登録直後からずっと、このような自死遺族の皆様の法律問題に、力を入れて取り組んでおります。ここでは、自死遺族の皆様が直面することの多い法律問題について、簡単にご紹介します。

1 家族が賃貸アパートの中で自死された場合

 賃貸アパートの中で自死された場合、相続人や保証人に対して、大家さんから原状回復費や損害賠償金の請求を受けることが大半です。これらの費用が適正な金額であれば、相続人や保証人も、お支払いになることもやむを得ないとお考えになるかもしれませんが、多くのケースで過大な原状回復費や損害賠償金の請求を受けている実態があります。
 例えば、亡くなった部屋だけではなく上下左右の部屋の賃料分も請求されたり、今後何十年先の賃料分の保証まで請求されたりなどです。
 亡くなった方に、財産や労災の可能性がない場合には、相続人であれば、相続放棄をとるという方法もありますが、相続放棄には3か月という非常に短い期間制限がありますし、保証人になっている場合には相続放棄をしても責任は免れません。
 したがって、相続放棄ができない場合や保証人の場合には、大家さんにお支払いする金額が適正金額となるよう交渉(場合によっては裁判)する必要があります。
 適正金額は、アパートの事情によって様々ですので、早めにご相談いただければ幸いです。

2 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合

 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合にも、賃貸アパートで自死された場合同様、鉄道会社から多額の損害賠償請求をされる可能性があります。
 この損害賠償請求についても、相続放棄ができる場合であれば別ですが、相続放棄ができない場合には、この損害賠償金が適正金額か否かが問題となります。
 鉄道会社から損害賠償請求をされた場合には、まずは金額の算定根拠を出してもらい、そこに過大な請求が含まれていないか否か確認します。適正金額はこの場合も、事情(乗客への払い戻しがあったか、車両の修繕費はいくらか等)によって様々ですので、ご相談いただければ幸いです。
 なお、鉄道会社から受ける可能性のある損害賠償請求の時効は3年間です。

3 家族が借金を抱えたまま自死された場合

 家族が突然自死された場合、遺族は、亡くなった家族に、借金があったのか否かすらわからない場合があります。そのため、まずは、亡くなった方の持っていたカードや請求書等を調べ、それでもわからなければ信用情報機関に問い合わせを行ったりします。その結果、財産よりも借金が多い場合には相続放棄を選択することになりますが、前述のとおり、相続放棄には3か月という短い期間制限があります。
 そのため、もし、調査が間に合わない場合には熟慮期間の延長手続きを取り、相続放棄が可能な期間を延長することになります。
 また、財産のある範囲で借金を負担する限定承認という手続きもありますが、相続人全員が共同して行う必要があるなど、相続放棄に比べると複雑な手続きになります。

4 生命保険が自死を理由に支払われない場合

 自死遺族が生命保険金の請求をすると、しばしば、生命保険会社の担当者が、自死の場合には生命保険金は出ませんとの説明をすることがあります。しかし、自殺の場合に一律に生命保険金が出ないわけではありません。
 まず、生命保険会社の自殺免責が認められるのは、生命保険会社の責任開始時から2年または3年に限定されています。したがって、2年または3年経過後の自殺の場合には、生命保険金は支払われます。
 また、免責期間内の自殺であっても、重い精神疾患にり患していた場合などには生命保険金が支払われる場合があります。ただし、この場合にも、別に告知義務違反が問題となることもありますので、生命保険金の支払いを拒否された場合にはご相談ください。

5 自死の理由が会社の働き方(過重労働やパワハラ等)にあると思われる場合

 自死された家族が、会社員や公務員として働いていた場合、会社や国に対する損害賠償請求や労災申請ができる場合があります。労災が認められると、年金や一時金で手厚い補償を受けることができ、損害賠償請求では数千万円が認められる場合も少なくありません。
 ただし、遺族が相続放棄をしてしまった場合には、会社や国に対する損害賠償請求が制限されてしまいますので注意が必要です。
 また以下の通り、期間制限もありますので、お早めにご相談いただければ幸いです。


労災の葬祭料の請求 自死後2年間  
労災の遺族補償給付の請求 自死後5年間
損害賠償請求 自死後5年または10年間

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  着手金は事件の依頼の際にお支払いいただく弁護士費用ですので、弁護士は、着手金を全額お支払いいただいた後に、事件に着手するのが原則になります。もっとも、事件の見通し等によっては、分割払いや着手金の一部を事件終了時の報酬等ともにお支払い頂く等、別途考慮できる場合もありますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。
また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用して事件を受任できる弁護士もおりますので、あわせて担当の弁護士にお尋ねください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  ご家族のことが心配で、ご家族が代わりにご相談にいらっしゃることはしばしばありますので、お気軽にご相談にきて頂いて構いません。但し、事件の内容についてはご本人が一番事情をお分かりですので、ご家族からのご相談については、一般論としてのご回答や、仮定をおいてのご説明とならざるを得ない場合もありますのでご了承下さい。
 なお、事件をお受けする場合は、原則として、ご本人からの確認が必要となりますこともご了承下さい。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2021.03.19更新

A
  何も持参いただかなくても構いませんが、紛争の経緯や問題点、疑問点について、メモを作成してからおいでいただけると、相談時間を効率的につかえると思われます。
 交通事故は交通事故証明書、債務の関係は督促状やカード、借地借家関係でしたら契約書や不動産の登記簿謄本(現在事項証明書)、相続等の親族関係でしたら戸籍謄本などをお持ちいただけると、より話がスムーズにすすみます。

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

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