Q&A

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2018.07.31更新

A
 民法上、遺言を有効になし得る年齢が規定されており、満15歳に達した者に遺言能力が認められます。また、成年被後見人の場合、遺言の時に本心に復し意思能力を有していれば有効な遺言となります。但し、医師二人以上の立会が要求されています。
 遺言書の形式は、民法上3種類あります。

 まず、(1)自筆証書遺言があります。遺言者が、遺言の全文、日付、および氏名を自署(ワープロは無効)し、署名の下に、印を押せば完成です。この方法の場合、費用もかかりませんし、遺言の存在を秘密にしておけますが、隠匿、破棄のおそれが高く、遺言者の死亡後に、家庭裁判所において検認や開封の手続をとる必要があります。
 次に、(2)公正証書遺言があります。証人2人以上(相続人や、その妻、未成年者はなれません)が立会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印して、完成です。(1)に比べて、公証人の手数料がかかり手続も煩雑ですが、遺言の存在や内容を明確にさせておくことができ、滅失、偽造の恐れも少なく、検認手続も不要なので、有効な方法です。
 さらに、(3)秘密証書遺言があります。遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりも安全にしておく方法です。遺言者が作成して署名・押印した証書を封印し、公証人と証人2人以上の前で申述し、公証人が日付と申述を記載し、遺言者・公証人・証人が署名・押印して完成です。
 遺言制度は、人の最後の意思を尊重するものですので、いったん、遺言書を作成しても、その後、気が変わって、その内容を変更したいと考えたら、いつでも自由にその内容を撤回することができます。撤回の方法は、遺言の方式によって、されなければなりません。なお、被相続人の死亡後、複数の遺言書が見つかった場合には、最後の日付の遺言書が有効になることを覚えておきましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.07.21更新

A
 相続人がいないことを相続人の不存在といいます。このような場合、相続債権者等の利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算させることにしています。相続財産管理人は、官報に相続人であることを名乗りでるよう公告し、名乗り出ない場合は、相続人の不存在が確定します。相続人が存在しない場合には、特別縁故者(内縁の妻、療養看護に努めてきた親族友人等)が、一定の手続により、相続財産の分与を受けることができます。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.07.15更新

A
 一般的に弁護士費用には事件の依頼のときにお支払いいただく着手金と、事件が終わったときにその成果に応じてお支払いいただく報酬金があります。
 金銭請求の場合は、相手に請求する額を基準に着手金を算定し、相手から得られた金額に応じて報酬金を算定することになります。ですので、その事件事件によってかかる費用はかわってきます。
 一般的な着手金の額、報酬金の額については、別表をご参照ください。また、コピー代、通信費、交通費、住民票等の書類取寄せにかかる実費については、弁護士費用のほかに別途お支払いいただいています。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.07.11更新

A
 相続財産には、不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務の消極財産もあります。 また、相続財産が積極財産だけであっても、他の相続人に相続分を譲りたい等、相続を拒む相続人もいます。そのため、民法は、相続の承認や放棄の制度によって、相続人が相続の効果を受諾するか、拒否するかを選択する自由を認めています。
 相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月の期間の経過により、放棄や限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというもの)の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
 熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時、原則として、各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。なお、相続放棄、限定承認は、家庭裁判所に対して申立することになります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.07.01更新

A
 戸籍上明らかになっている共同相続人が、一部の相続人を除いて勝手に遺産分割協議をしてしまった場合には、そのような遺産分割協議は無効です。したがって、他の共同相続人に対して、いつでも再分割を求めることができます。
 ただし、戸籍上明らかな相続人でない場合(認知されていない子や、実子であるにもかかわらず、戸籍上他人の子として届けられている場合)でも再分割を求めることができます。しかし、前提として、自ら相続権があることを証明する必要があります(相続回復請求権)。このような相続人が、相続権を害されたことを知ったときから5年以上経過したときは、他の相続人は、再分割の請求が時効消滅したと主張できるので、5年以内に法的手続をとるように、注意しましょう。
 また、相続の時から、20年以上経過したときは、その間、自ら相続権があることを知らなくても、再分割の権利は時効で消滅することになります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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