Q懲戒解雇-銀行員ですが、公的資金注入中に、取引先から接待を受けましたところ、会社の内規違反であるとして、会社を解雇されました。どのようにしたら良いですか。
1925.03.17更新
A あなたの解雇は懲戒解雇に該当します。労働契約法15条は、懲戒処分について、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする」と規定している。そして、懲戒解雇が、有効であるためには、
(1)懲戒事由および懲戒の種類が就業規則に明定され、周知されていること、
(2)規定の内容が合理的であること、
(3)規定に該当する懲戒事由があること、
(4)その他の要件(罪刑法定主義類似の原則、平等取扱の原則、相当性の原則、適正手続)を備えていること
が必要です。あなたの、解雇は、(4)の要件に照らして、処分が重すぎるので、無効であるといえます。
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