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2019.11.07更新

 台風19号の被害に遭われたみなさまに対して,お見舞い申し上げます。

 台風被害に遭われて,各種の支払等で苦慮されてお困りの方も多いと思います。

 被害の状況によっては,各種税金,社会保険料が減免,猶予される場合があります。

 また,任意保険によって,損害が填補される場合もあります。

 さらに,台風による大雨,暴風が一因であっても,第三者が適切な行為をしなかったり,第三者が管理する物によって,損害が生じた場合,その第三者に対して,損害賠償請求することができる場合もあります。

 当事務所には,かつての多摩川水害訴訟(最高裁で破棄差戻となり,差戻控訴審で勝訴)において,住民側の弁護団に加わった弁護士もおり,その時の知識と経験が当事務所内で共有されています。

 川崎市,川崎市に隣接する世田谷区等で台風被害に遭われた市民のみなさまの力になりたいと思っております。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。

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