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2021.04.01更新

A 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を時間外労働と呼び,労働者に時間外労働をさせた場合には,会社は残業代を支払わなければなりません。労働基準法は,時間外労働25パーセント以上,休日労働35パーセント以上,深夜労働(午後10時から午前5時)25パーセント以上の割増率を定めています。また,時間外労働・休日労働が深夜に及んだ場合には,合計した割増率になります。
  ただし,残業代請求において,労働時間の主張立証責任は原則として労働者が負いますから,残業代算定の証拠(タイムカード,時刻記載のある業務日報,電子メールの送受信時刻,PCの立ち上げ時刻の記録、家族に帰宅を知らせるメールやライン、スイカの記録、ETCに記録等)の確保が必要となります。
これらの証拠を確保し,残業代を計算します。その上で,労働基準監督署に申告するか,裁判手続によって,残業代請求をすることになります。

 なお、会社から、残業の申告がされていなかった、残業命令を出していない、固定残業代を支払っている等の反論がある場合もありますが、多くの場合、残業代請求は認められますので、まずはご相談ください。

 ちなみに、残業代請求権は3年(2020年3月以前支払い分については2年)で時効消滅するため、毎月毎月1ヶ月分ずつ残業代が消滅していきますので,早めの対応が必要です。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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