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2021.04.01更新

A 会社は,毎月1回以上,直接労働者に対し,一定の日を定めて賃金の全額を通貨で支払う義務があります(労働基準法24条1項)。この義務を履行しない会社は,刑事罰の対象になります(労働基準法120条1号)ので,まずは,労働基準監督署に違反申告の手続をしてください。会社に対する賃金債権は法律上先取特権として,保護されているので,何度催促しても支払われない場合等は,賃金請求の裁判を起こすことも可能です。

  また,会社の経営が苦しく,会社が倒産した場合等は,「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき,立替払の制度がありますので,やはり労働基準監督署の相談してみてください。賃金債権は,3年(2020年3月以前支払い分については2年)で時効消滅しますので,注意しましょう(労働基準法115条)。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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