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2021.04.12更新

川岸卓哉弁護士については、こちらをご覧ください。

【プレスリリース】


日本通運川崎支店無期転換逃れ訴訟 控訴声明

2021年4月12日 
日本通運川崎支店無期転換逃れ訴訟弁護団


 本年3月30日、横浜地方裁判所川崎支部(飯塚宏裁判長)において、日本通運無期転換逃れ訴訟について、原告の雇止めを有効とする不当判決が言い渡されました。これに対して、本日4月12日、東京高等裁判所へ控訴したことをご報告するとともに、以下控訴にあたっての声明をお送りします。


1 本件の概要


 原告は、日本通運川崎支店において、派遣社員を経て、2013年より、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用された。その後、契約更新は4回され、無期転換申込権が発生する通算契約期間5年のわずか1日前、2018年6月末日をもって、期間満了による雇止めされた。これに対し、原告は、雇い止め無効を主張し、横浜地方裁判所川崎支部に提訴したものである。
 無期転換ルールは、我が国において増え続ける非正規雇用労働者を、会社が「雇用の調整弁」として差別し使い捨てることへの歯止めをかけ、労働者の雇用の安定を図ることを目的として、立法されたものである。しかし、日本通運の本件雇止めは、無期転換ルールの法の趣旨を真正面から否定し、無期転換を阻止することに目的があった。そのため、本件雇用契約書には、派遣を経て最初の直接雇用契約当初から「当社における最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」という、いわゆる不更新条項が挿入されていた。

 

2 大企業日本通運に忖度し非正規労働者の切り捨てを容認 法を死文化させる不当判決


 判決は、労働契約法19条の雇用継続への合理的期待について、直接雇用当初から5年の更新上限を認識、合意していたことだけを重視し、同条が定めた考慮要素に該当する事実による期待の合理性を一切否定した、契約書への署名押印のみを重視する形式的判断となった。
 原告が派遣から直接雇用へ切り替わる際に熟慮期間なく5年の更新上限に同意をさせられた経緯から、不更新条項の同意を無効とすることは、本件の特殊性であり、最大の勝負所と考えていた。この点について、判決では、山梨県信用組合事件最高裁判決の射程ではないとしつつも、「自由意思を阻害するか」について判断したうえで、非正規労働者の置かれた立場「労働者としては署名を拒否して直ちに契約関係を終了させるか、署名して次期の期間満了時に契約関係を終了させるか」二者一択を、「短期の登録型派遣か、比較的長期の有期雇用契約か」の二者一択にすり替えて、5年の更新上限に合意しても自由意思を阻害するものではないと認定し、有期雇用契約労働者の置かれた立場に対する理解・共感を欠く判断となった。
 また、判決は、更新上限の公序良俗違反性についても,「次期更新時で雇止めをするような、無期転換阻止のみを狙ったものとしか言い難い不自然な態様で行われる雇止めであれば無効となる」としながら、本件は、労働組合との労使協議を経た一定の社内ルールが「経営理念」を示したと評価され、5年直前の雇止めでも労働契約法18条の潜脱とはいえないと判断した。しかし、その「経営理念」の実態が、正社員組合を共犯関係に非正規使い捨ての合意であり、しかも結果として実態にあわず崩壊している点について、判決は目をつむった。
 本判決は、大企業日本通運に忖度をし、非正規労働者を軽視し、差別的扱いを是認する裁判官の固定観念ともいうべきものが根底にあることが見て取れるものであった。本件のように、当初より不更新条項が契約書に記載されていた内容でも、契約締結せざるを得ない立場の弱い労働者は潜在的に多数存在する。本判決は、労働契約法18条の無期転換ルールを不更新条項によって死文化を是認するもので、原告のみならず同様の立場に置かれた多くの非正規労働者の将来を閉ざす極めて不当な判決である。  
 支援共闘会議は、勝訴判決を勝ち取るべく、川崎駅頭での毎月宣伝や、同じく日本通運を相手に東京で無期転換逃れを闘う原告及びユニオンネットおたがいさまの闘いと連帯し、日本通運の法をないがしろにする暴挙へ、批判の声を広げる運動を積み上げてきた。裁判所宛に早期・公平な判決を求める約1万筆を超える署名を全国各地から集め、提出して要請を行ってきた。また、判決直近には140の労働・市民の団体署名を基に各団体が訴え、幾度にわたり裁判所要請も展開したが、裁判所はこれに応えなかった。控訴審である東京高裁では、原告、弁護団、支援共闘会議のみならず、同じく日本通運を相手に無期転換逃れを争い東京地裁で不当判決を受けた日本通運東京ベイエリア支店事件の弁護団とその支援とも共同し、逆転を目指して闘っていく決意を固めている。


3 2021年度見直しの年を迎える無期転換ルール 改正の方向性


 労働契約法18条の改正附則3項で、「同施行後8年を経過した場合に、施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされたものであること。検討の対象は、法第18条、すなわち無期転換ルール全体であること。」とされ本年2021年4月がその8年目を迎え、国民的世論を作り、無期転換ルールを前進させる絶好の契機となる。


(1)法改正の方向 ① 不更新条項の無効化


 この間、無期転換逃れ事件についての各勝訴判決、契約更新の途中から法改正に対応して不更新条項が挿入されたものがほとんどであり、裁判所はその同意への有効性を慎重に判断し、雇止めを無効とした。他方、今後は、本件日通事件のように契約締結当初から更新上限が設けられるものが主流になってくると、裁判例からは、その無効を主張するのは困難となる。立法で、解雇濫用法理を脱法する目的の更新上限を無効化することが、労働契約法18条を死文化させないために不可欠となると思われる。


(2)法改正の方向 ② 無期転換申込権が発生するまでの期間の短縮化 3年へ変更


 労働契約法18条の立法過程では、政府の労働政策審議会で、無期転換申込権発生までの期間を、労働側は3年、使用者側は7年を主張し、政治的妥協として5年と決まった経緯があると聞いている。しかし、日本通運ですら3年で正社員化の新制度を採用しているとおり、無期転換申込権発生には3年で十分と考える。また、多くの企業で、近年は更新上限を脱法意図の強いぎりぎりの5年から、3年に変更している傾向もある。2021年度の見直しでは、あらためて、3年での無期転換を容認する法改正の機運を高めることが求められる。


4 結語


 支援共闘会議及び全国の支援者、原告・弁護団は.約三年間の闘争を支えられたご家族の労苦に敬意を表すると同時に、本不当判決を乗り越え、2000万人ともいわれる非正規労働者の権利を前進させ、本争議の一日も早い解決に向け、全力で闘い抜く決意である。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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