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2021.03.19更新

A 労働契約法16条に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているとおり、無制限に解雇はできません。能力欠如を理由とする解雇の有効性の判断はケースバイケースにならざるを得ませんが、能力欠如を理由に解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しく、効力の向上の見込みがないと認められる場合に限られます。従って、会社は、いきなり解雇するのではなく、まずは教育訓練や配置転換等によりできる限り解雇を回避する措置を尽くすことが必要と考えられますので、このような努力を会社が果たしているか、まずは確認しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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