Q&A

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2021.03.19更新

A 会社があなたに対して退職しろと迫ったことは、退職勧奨・退職強要といいます。退職(合意解約)は、会社とあなたの合意があって成立するものなので、退職勧奨・退職強要に応じる義務は全くありません。脅迫や勘違い等によってやむなく退職届に署名してしまった場合には、合意解約が推認されてしまうのを防ぐため、できる限り速やかに、会社に対して、退職届を撤回する旨を通知しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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