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2019.09.06更新

A 解雇は一般的に、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性が必要とされますが(労働契約法16条)、有期契約社員の期間途中の解雇の場合には、更に「やむを得ない事由がある場合」でなければ認められません(労働契約法17条1項)。期間の定めのない契約における解雇に比べても、有期契約社員の期間途中の解雇は厳格に判断されるといえます。したがって、ご質問の解雇についても、「やむを得ない事由」がなければ無効となります。


 また、期間満了時に更新拒絶(雇い止め)がされた場合には、更新拒絶の有効性は、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無、労働者の継続雇用に対する期待の相当性等の基準によって判断されます(労働契約法19条)。会社の同僚の方は、30回も更新がされてきたことに鑑みれば、雇止めは無効になる可能性が高いと思われます。

 

  なお、有期契約社員は、同一の使用者との間で、5年を超えて契約を更新した場合には、無期労働契約への転換を申し込むことができ、この場合には、使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされます(無期転換ルール、労働契約法18条)。したがって、同僚の方は、今回の更新拒絶が無効とされた場合には、次の契約期間中に無期労働契約への転換を申し込むことができます(会社はこれを嫌がって、同僚の方の更新を拒絶したのかもしれません)。

 

  ただし、無期転換ルールが適用されるのは2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約からですので、これ以前から反復更新されてきた有期労働契約については、2013年4月1日以降改めて5年を超えることが必要となりますので注意してください。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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