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2019.06.01更新

  トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーらは、公害対策の不十分な自動車の製造・販売、特に1970年代後半以降のディーゼル化、1980年代以降の直噴化の積極的作為による侵害行為によって、深刻な大気汚染を発生させ、甚大な健康被害を生み出しました。

 自動車排ガス、特に粒子状物質(PM)に対する国の規制が遅れたため,1988年の公健法の地域指定解除後も都市部を中心に深刻な大気汚染が継続しております。今なお、ぜん息等の患者は,医療費の負担等で苦しんでいます。 

 自動車メーカーらは、東京での医療費助成制度に資金拠出したものの、追加拠出を拒否し、その他の地域の被害者に対して、何らの負担もしていません。環境省も、財源を理由に医療費救済制度の創設に消極姿勢です。

 救済制度の創設のためには、環境省、自動車メーカーらを含めた協議の場が必要であり、公害調停を申請するに至りました。

当事務所からは、団長篠原義仁弁護士、副団長西村隆雄弁護士、川口彩子弁護士、山口毅大弁護士が弁護団に参加しております。 

 ご支援を宜しくお願い致します。

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★ 公害調停とは? 公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし,双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。

公害調停1

公害2

投稿者: 川崎合同法律事務所

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