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2019.04.01更新

A
 まずはお近くの市区町村役場で離婚届用紙をもらってきてください。そこに住所本籍等の必要事項を書き込み、当事者双方が署名捺印したうえ、2人の成人に証人として署名捺印してもらいます。未成年の子がいる場合は、協議で親権者を決める必要があり(民法819条)、親権者を決めない限りは離婚できません。そうして完成した離婚届を市区町村長に届け出ることにより、協議離婚が成立します(民法765条)。協議離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費等の金銭的条件を決定する場合には、公正証書を作成することをお勧めします。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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