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2019.04.08更新

A
 婚姻によって氏(名字を法律上「氏」といいます。)を変更した場合、婚姻前の氏に戻るのが原則です。婚姻中の氏をそのまま使用したい場合には、通常は離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますが、いったん旧姓に戻っても、離婚の日から 3か月以内に市区町村に上記の届出をすれば、婚姻中の氏が使えます。
  お子さんについては、離婚届を提出すると夫婦は別々の戸籍になりますが、お子さんの戸籍は元の戸籍にとどまります。したがってそのままでは名字は変わりません。たとえば、離婚によって母が旧姓に戻り、親権者である子の名字も母の名字(旧姓)と一緒にしたい場合には、子の住所地(この例だと元夫の住所地)の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、審判決定を得て、同決定書を市区町村に届け出ることによって、はじめて子の戸籍が母の下に移り、子の氏が変更されることになります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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