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2019.04.05更新

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 民法768条3項は、財産分与請求権について、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきか並びに分与の額及び方法を定める」と定めています。婚姻中の夫婦財産の清算として、不動産、預貯金、株式、貴金属、家具などが、財産分与の対象になります。遺産は、当事者一方の固有財産となるので、財産分与の対象にはなりません。財産分与の額を決めるにあたっては、

【1】婚姻中夫婦の一方が負担した生活費の清算、

【2】離婚後の一方の他方に対する扶養、

【3】離婚慰謝料の要素等

が加味されて、当事者一方の割合が増えることも減ることもありますが、原則としては、誰の名義になっているかを問わず2分の1ずつの平等となります。また、別居後に大きく財産が変動する場合もありますが、原則は別居時を基準として財産分与の額を算定します。まずは分かる範囲でお二人の間にどのような財産があるのかを把握しましょう。離婚成立までに、財産隠しをされてしまうおそれがあるときは、仮差押え等の保全処分をとることができる場合もありますので、心配な方はご相談ください。なお、財産分与請求権には時効があり、その期間は離婚が成立したときから2年ですので注意しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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