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2019.04.05更新

A
 慰謝料は、不貞(浮気)、暴行、虐待、侮辱など、相手方から受けた不法行為による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。通常は離婚前に、協議、調停、裁判の場で慰謝料の話し合いをします。請求できる慰謝料の金額、いわゆる相場についてはケースバイケースです。不法行為の程度、婚姻期間等が考慮要素になりますが、相手方に支払能力があるのかないのかが、一番大きなポイントです。なお、慰謝料請求権には時効があり、離婚が成立した時から3年経つと請求ができなくなりますので(民法724条)注意しましょう。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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