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2019.04.04更新

A
 夫婦は、その財産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、生活費を分担する義務を負います(民法752条)。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は、通常、収入が多い方が少ない方の負担をすることになります。その際、金額の目安となるのが、婚姻費用の算定表です。当事者間で協議しても相手が生活費を渡してくれないままのときは、家庭裁判所に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てましょう。相手方が調停で調停委員会の解決案に応じない場合は、調停は不成立となりますが、自動的に審判に移行して、家庭裁判所が当事者双方の収入を見て、審判によって婚姻費用を決定することになります。離婚調停の申立てと同時に婚姻費用分担の調停を申し立て、離婚が成立するまで婚姻費用を受け取りながら離婚手続を進めることもよくあります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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