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2018.06.11更新

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 被相続人の生前に同居や介護などをし、相続財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、その貢献を評価して、貢献に相当する額の財産を得ることを認める制度を寄与分といいます。寄与分が認められれば、その相続人の相続分の割合が増えます。
共同相続人中に、亡くなった被相続人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のためあるいは生計の資本として生前に贈与を受けた相続人を、特別受益者といいます。その相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、相続人間の公平を図るため、遺産分割の際にその相続分を減らされます。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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