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2017.10.31更新

アスベスト1 

 2017年10月24日、2017年10月27日、首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟)において、横浜地方裁判所(2陣)、東京高等裁判所(1陣)のそれぞれの裁判所で、国と建材メーカーの責任を認める判決を勝ち取りました。

 

 首都圏建設アスベスト訴訟は、建築現場における作業を通じて石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺ガンなどの石綿関連疾患を発症した被災者及びその遺族が、国と建材メーカーを相手に訴えた訴訟です。当事務所からは、神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士、藤田温久弁護士、小野通子弁護士、星野文紀弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士、山口毅大弁護士、小林展大弁護士が弁護団に加わっています。

 

 2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)を提起し、これ続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
  原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
  いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったことなどの責任を追及してきました。

 

 国、メーカーの責任を認めた今回のダブル判決は、建設アスベスト訴訟の被害補償基金制度創設に向けて大きな武器となりました。特に、東京高等裁判所の判決は、これまでの6つの地裁段階の判決と異なり、初の高裁段階の判決で、同種事件が係属する全国6つの高裁の先陣をきっての判決であって、世論、政治に訴える力は極めて大きいものです。国は、判決で断罪された加害責任はもちろんのこと、5度にわたる地裁判決に従わず、解決を引きのばしてきた責任について猛省し、今回のダブル判決を機に、全面解決を図る立場に立ち、被災者,遺族に対する謝罪と建設作業従事者に対する被害補償基金制度創設、そして、今後の被害防止対策についての協議を内容とする基本合意締結を決断すべきです。一方、建材メーカーらは、本判決を真正面から受け止め、早期全面解決の立場に立ち、直ちに、国における基金制度創設に同意し、さらにはこれを国に積極的に働きかけるべきです。

 

 弁護団に参加している当事務所の弁護士は、被災者が無念のうちに命を奪われているというあまりにも重い現実に思いを致し、今回勝ち取ったダブル判決を踏まえて、一日も早い全面解決を実現すべく、全力で奮闘する決意です。

 引き続きのご支援をよろしくお願いいたします

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 裁判所前に集まった多くの原告・支援者の前で、速報として判決の概要について説明する山口弁護士

 

アスベスト高裁前3

首都圏建設アスベスト神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士と

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

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