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後見制度は、ご本人の判断能力により、「法定後見」と「任意後見」に分けることができます。「法定後見」の場合、その人選は裁判所が行い、原則として親族は選ばれません。信頼できる人に自分の老後を任せたいなら、意識がしっかりしているうちに、指名の可能な「任意後見」を利用しましょう。
判断能力の減退度合いに応じて、以下に挙げる3種類の後見人制度を利用できます。
「補助」
判断能力の喪失★
ご本人の意思や行動は、原則として尊重されます。「補助人」は普段の生活に介入せず、判断が難しい場面で被後見人を手助けします。その際、どこまでサポートするのかをあらかじめ決めることができますので、弾力性の高い運用方法といえるでしょう。
「保佐」
判断能力の損失★★
ご本人の意思や行動は、ある程度尊重されます。「補佐人」は、ご本人が行った法律行為を、後からキャンセルすることができます。こうした介入は不具合などが生じた場合に限られ、被後見人の代理として動くことはできません。
「後見」
判断能力の損失★★★
ご本人の意思や行動は、ほとんど尊重されません。「後見人」は、ご本人の財産に関するすべての法律行為を代理し、または取り消すことができます。重度な知的障害者や認知症患者などを想定し、法定後見制度を利用するほとんどのケースが、この「後見」となっています。
任意後見制度について
自分の判断能力がしっかりしているうちに、今後のサポート役を任命する制度です。
「任意代理契約」
本人と契約者の間で、財産の管理方法などを書面によって定めておきます。原則として自由契約となりますので、外部によるチェック機能はありません。
「任意後見契約」
裁判所によって選任された監督人が、任意後見人の業務を定期的に確認します。「任意代理契約」から始め、ご本人の判断能力が損なわれた段階で「任意後見契約」に切り替えることも可能です。
ご自分やご両親の将来について不安があれば、一度、弁護士の意見を参考にして、話し合いの場を持ってみてはいかがでしょうか。弁護士の意見を交えて、今ならできることと、いずれできなくなることを明確にして、後見制度に限らずいずれ起きうる事態へ備えておけば、将来起こる紛争を未然に防止できるかもしれません。