Q&A

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2019.07.08更新

A
申し訳ございませんが、電話での相談の態勢はとっておりません。予約の上、来所いただいて面談しています。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2019.07.01更新

A
  紛争の経緯や問題点、疑問点について、メモを作成してからおいでいただけると、相談時間を効率的につかえます。
  交通事故は、交通事故証明書。債務の関係は、債権者からの督促状やカード。また、借地借家関係でしたら契約書や不動産の登記簿謄本(現在事項証明書)、離婚や相続等の親族関係でしたら戸籍謄本などをお持ちいただけると、より話がスムーズにすすみます.

 

投稿者: 川崎合同法律事務所

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