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2018.06.29更新

合意書をつくったはいいけれど…

 「約束した養育費を元夫が支払ってくれない」というご相談を受けることがあります。口約束の場合もありますが,「念書」「覚書き」「合意書」といった書類をお持ちになっている方もいらっしゃいます。そのとき確かに約束しているわけですから,特段の事情がなければ,その書面は有効です。

なんと二度手間!
 ただし,当事者間で作成した書面しかない場合,支払いの請求をすることはできますが,相手が応じてくれないと,次のステップは裁判ないし調停の申立てということになってしまいます。つまり,裁判所でもう一度,強い効力のある書面を作り直さなければならないということです。

 

公正証書とは

 この手間を回避するのに活用されているのが各地にある公証役場で作成する公正証書です。公正証書は,元裁判官,元検察官など,法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。当事者間の合意を「契約書」という形で,公文書にしてもらうのです。
 公正証書で養育費や慰謝料,財産分与などの支払いを約束する場合,支払う側に「強制執行認諾文言」という条項が入れられます。つまり,決められた期限までに支払いがなければ,ただちに強制執行を受けても異議ありませんという言葉です。この「強制執行認諾文言」があると,あらためて裁判や調停をしなくても,不払いがあった場合にただちに強制執行に移ることが可能です。お金の支払いの約束がある場合は,あらかじめ公正証書にしておくことをお勧めします。
 
公正証書作成までの段取り

 ここで注意が必要なのは,公証人は,当事者の間に入って調整をしてくれる人ではないということです。あくまでも,公正証書にしてもらう内容は自分たちで話し合って決める必要があります。内容が固まったら,公証役場に連絡をして,公証人に合意内容をお伝えしてください。後日,公証人から公正証書の案文が届きますので,当事者双方が事前に確認し,修正がある場合は,修正を公証人に依頼します。公正証書の内容が確定したら,当日,当事者双方が公証役場に行き,同席の下で,内容の確認と,それぞれの署名押印が行われます。 

委任状について

 どうしても相手方当事者と同席したくない,同席できないという場合,代理人を立てることもできます。その場合,強い効力を持つ書面を作成することになりますので,通常の委任状では足りません。どのような内容の公正証書を作るかといった内容面まで踏み込んだ委任状が必要となりますので,公証役場との事前協議が必要となります。

 

不本意な公正証書を作らないために

 先ほど述べたとおり,公正証書にする内容は自分たちで決めなければなりません。離婚にあたって,何をどこまで請求できるのか,養育費や慰謝料の基準,財産分与の考え方などを事前に知っておくことが重要です。相手方と話し合う前,あるいは話合いの途中など,内容を固める前にご相談ください。


 また,弁護士が代理人となって,相手方と交渉を行う場合もあります。どの段階で弁護士が入るのか,どのような方法で事件を解決に導くのかについては,具体的なご事情をお聞きして,最善の方法をアドバイスします。弁護士が代理人となって,相手方と交渉を行い,公正証書を作成する場合には,公証人とのやり取りの窓口にもなりますので,安心しておまかせください。

 以上

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.06.21更新

A
 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(指定相続分)。まず、遺言があれば、その遺言に従って、遺産分割がなされるのが原則です(遺言による分割)。
 遺言がない場合には、民法により相続人間の法定相続分が定められていますので、法定相続分を目安として、協議による遺産分割することになります(協議による分割)。遺産分割の協議のためには、相続人全員が集まって、話し合い、全員の合意を得る必要があります。1人でも、 遺産分割協議に反対する相続人がいれば、法的手段によって、相続分を決める必要があります。
 法的手段として、調停による分割と審判による分割の二種類があります。相続人間の合意によって成立するのが調停、審判官(裁判官)の審判によって成立するのが、審判です。当事者は、どちらの申立てをすることも可能ですが、先に審判を申し立てた場合でも、裁判所の判断で、調停に付されるのが一般的です。
 遺産分割調停においては、相続人全員の合意があれば、法定相続分にこだわらない分割方法でも有効です。たとえば、被相続人の事業を継ぐ相続人に、多くの遺産を与えたりすることや、相続開始前から、遺産である不動産に居住しているなどの利用関係がある場合には、それを尊重した分割方法がとられることはよくあることです。しかし、調停をスムーズに進めるためには、法定相続分を基準とした分割を念頭に話し合うべきでしょう。
 遺産分割審判においても、法定相続分を原則として、感情的にならずに、冷静に相続人の間で話し合って、合意解決に努めるべきですが、寄与分の申立てがなされたり、特別受益の有無・価額などをめぐって、長期の紛争に至ることもままありますので、注意が必要です。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.06.11更新

 A
 被相続人の生前に同居や介護などをし、相続財産の維持や増加に貢献した相続人に対し、その貢献を評価して、貢献に相当する額の財産を得ることを認める制度を寄与分といいます。寄与分が認められれば、その相続人の相続分の割合が増えます。
共同相続人中に、亡くなった被相続人から遺言で贈与を受けたり、婚姻、養子縁組のためあるいは生計の資本として生前に贈与を受けた相続人を、特別受益者といいます。その相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、相続人間の公平を図るため、遺産分割の際にその相続分を減らされます。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2018.06.01更新

A
相続人の範囲、相続分の割合は民法の規定によって、決まっています。


1 被相続人の配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。

 ただし、法律上の婚姻関係があることが必要(婚姻届を提出していること)なので、内縁の配偶者は含まれません。配偶者の相続する割合は、
【1】 子と相続する場合、2分の1
【2】直系尊属(父母、祖父母)と相続する場合、3分の2
【3】兄弟姉妹と相続する場合、4分の3
【4】他の相続人がいない場合、全部
となります。

2 被相続人の子も、常に相続人です。

 実子と養子、氏(名字)、戸籍の異同は問題になりません。子の相続する割合は、
【1】被相続人の配偶者と相続する場合、2分の1
【2】被相続人の配偶者がいない場合、全部
となります。被相続人の子が死亡している場合でも、直系卑属(孫、ひ孫)がいる場合には、死亡した子に代わって相続することになります(代襲相続といいます)。子が複数いる場合には、原則として、相続分を子の数で平等に分けることになります。

3 被相続人の直系尊属は、被相続人の子がおらず、代襲相続人もない場合に、相続人となります。

 直系尊属の相続する割合は、
【1】被相続人の配偶者がいる場合、3分の1
【2】被相続人の配偶者がいない場合、全部
となります。

4 被相続人に子及び代襲相続人がおらず、直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 兄弟姉妹の相続する割合は、
【1】被相続人の配偶者がいる場合、4分の1
【2】被相続人の配偶者がいない場合、全部
となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の数で、相続分を平等に分けることになります。すでに死亡している兄弟姉妹については、その子が代襲相続することになります。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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