ケーススタディー

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2017.12.07更新

1 ご相談内容

 相談者は、高齢の母親と同居をされているご長男でした。母親が80代と高齢であり、今のところ深刻な認知症などの症状は出ていませんが、今後の財産管理が不安であるため、母親の財産を自分が管理できるように、最近テレビなどで話題となっている家族信託を活用したいとのご要望で、母親と一緒に相談にお越し頂きました。母親の持っている財産は、普通預金口座複数と、同居している土地建物等にご長男と共有持ち分をお持ちでした。

 

2 老後に備えた新しい「家族信託」

 現在の日本は高齢化社会を迎えています。今回の相談者ご家族のように、親のこれからが心配な方、自分の生活や財産管理が心配になってきた方も多いのではないでしょうか。

 このような場合、成年後見制度なども活用できますが、認知能力がそこまで低下していない段階での高齢者の生活や財産管理をする制度としては権限がなく不十分です。そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。「家族信託」とは、信託の一種です。信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になります。家族信託の典型的な活用例としては、今回の相談者の方のように、配偶者亡き後の高齢者福祉型信託があります。

 

3 事件解決の流れ

 今回のケースでは、母親の財産のうち預金口座を信託財産として、ご長男が通帳や印鑑、カードなどを管理する信託契約とし、母親のために生活費、医療費、入居施設料等を支払うことを目的とする委任契約も同時に締結しました。そして、母親が亡くなったときには、残余財産を遠方に住む次男が帰属させることとし、兄弟間のバランスにも配慮する内容としました。なお、土地については、ご長男が共有持分を持っているため母親の勝手な処分などは難しいこと、税金面でのメリットが乏しいことから、今回は信託財産の対象から外しました。

 以上の信託契約・委任契約の内容の公正証書作成に至るまで、初回相談から3ヶ月ほどで完了することが出来ました。

 

4 家族信託のすすめ

 今回の解決方法以外にも、家族信託は、活用次第では、多様な可能性がある柔軟な制度です。自分の要望をどうやったら実現できるかを弁護士一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者: 川崎合同法律事務所

2017.12.07更新

1 ご相談内容

 相談者は、高齢の母親と同居をされているご長男でした。母親が80代と高齢であり、今のところ深刻な認知症などの症状は出ていませんが、今後の財産管理が不安であるため、母親の財産を自分が管理できるように、最近テレビなどで話題となっている家族信託を活用したいとのご要望で、母親と一緒に相談にお越し頂きました。母親の持っている財産は、普通預金口座複数と、同居している土地建物等にご長男と共有持ち分をお持ちでした。

 

2 老後に備えた新しい「家族信託」

 現在の日本は高齢化社会を迎えています。今回の相談者ご家族のように、親のこれからが心配な方、自分の生活や財産管理が心配になってきた方も多いのではないでしょうか。

 このような場合、成年後見制度なども活用できますが、認知能力がそこまで低下していない段階での高齢者の生活や財産管理をする制度としては権限がなく不十分です。そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。「家族信託」とは、信託の一種です。信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になります。家族信託の典型的な活用例としては、今回の相談者の方のように、配偶者亡き後の高齢者福祉型信託があります。

 

3 事件解決の流れ

 今回のケースでは、母親の財産のうち預金口座を信託財産として、ご長男が通帳や印鑑、カードなどを管理する信託契約とし、母親のために生活費、医療費、入居施設料等を支払うことを目的とする委任契約も同時に締結しました。そして、母親が亡くなったときには、残余財産を遠方に住む次男が帰属させることとし、兄弟間のバランスにも配慮する内容としました。なお、土地については、ご長男が共有持分を持っているため母親の勝手な処分などは難しいこと、税金面でのメリットが乏しいことから、今回は信託財産の対象から外しました。

 以上の信託契約・委任契約の内容の公正証書作成に至るまで、初回相談から3ヶ月ほどで完了することが出来ました。

 

4 家族信託のすすめ

 今回の解決方法以外にも、家族信託は、活用次第では、多様な可能性がある柔軟な制度です。自分の要望をどうやったら実現できるかを弁護士一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者: 川崎合同法律事務所

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